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広島市中小企業支援センター > メールマガジン > 2019年度 > (97)事業をつなぐ ~事業承継の話~(第3回)

広島市産業振興センターNEWS

経営者のお役立ち情報「メルマガ誌上セミナー」(97)

事業をつなぐ ~事業承継の話~(第3回)


 中小企業の経営者が抱える経営課題について、専門家の方にわかりやすく解説していただいています。

 なお、このセミナーのバックナンバーは「Webセミナー」で公開しています。

酒井 健次

「事業をつなぐ」

エースコンサルティング代表

中小企業診断士

酒井 健次(さかい けんじ)

 

  • 1.事業承継実践にあたっての課題抽出
  •  事業承継を行う際に予想される課題や問題点を想定し、解決しておくことが、スムーズな事業承継に欠かせません。又、事業承継は、5年、10年の長期間を要する場合もあり、早くから取組んでおくことが事業をつなぐ必要です。以下に、親族承継の場合と親族以外(従業員・役員)の承継の場合によく起こる問題点をピックアップしておきますので参照してください。
  • ●親族承継でよくある課題・問題点
  • ・法定相続人は誰なのか、相続人相互の人間関係はどうなのか等
  • ・株式保有(持分)者は誰なのか。顔が見える人か。後継者との人間関係はどうか等
  • ・現社長個人名義の事業用資産は、事業後継者に承継されるよう工夫できているか、その他の相続人への配慮ができるか等
  •  
  • ●親族以外の承継課題・問題点
  • ・幹部、社員相互の人間関係と協力体制ができ、全社一丸体制が構築できるか
  • ・金融機関等との個人保証・担保等の状況確認と対応策
  •  
  • 2.支援策や支援環境について
  • ●経営承継円滑化法(平成20年10月1日施行)(民法特例は翌年3月1日施行)
  •  一定の要件を満たし、経済産業大臣の確認等を受けた後継者に対し、民法特例を適用することができます。同様に、一定要件のもと都道府県知事の認定を受けることにより、中小事業者及びその代表者に対する金融支援制度や、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)が創設されています。
     特に事業承継税制については、申請の要件緩和や、申請手続等の簡素化を行いながら、平成30年度には、5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に承継を行なう者を対象に、抜本的な拡充がなされています。又、平成31年度には個人版事業承継税制を創設し、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されています。
  •  
  • ●支援機関等への相談・活用
  •  事業承継について、分からないことや相談したいことがあれば、広島市中小企業支援センターをはじめ、近くの商工会議所や商工会などの商工団体、取引している金融機関等に気軽に問い合わせてください。事業承継の他にも、様々な経営課題に対応しているとともに、場合によっては必要な専門家を派遣することも行われています。
  •  
  • ●専門機関、個別支援制度の活用
  •  事業承継に取組む中小企業を実践的に支援するため、多くの専門支援機関が設置され、個別事業者への支援制度が充実してきています。
     国の「プッシュ型事業承継支援高度化事業」として、平成29年度から事業承継ネットワークが各都道府県において構築されています。広島県の場合、広島商工会議所内に「広島県事業承継支援ネットワーク事務局」を設置し、県下の中小企業支援機関、金融機関等と連携しながら、事業承継相談を受け、必要に応じて地域の専門家による支援も実施しています。
     更には、後継者不在の中小企業・小規模事業者の事業引継ぎを支援するため、マッチング支援を行う「事業引継ぎ支援センター」が設置されています。
  •  
  • 事業承継、事業引継ぎは、経営者の皆さんにとって、なかなか人に相談しにくいテーマです。でも、経営者として100%の仕事を完成して頂くためにもう一度言います。

 

今から考えよう!「貴方の事業を継続していくために」

 


■<講師プロフィール>
 

エースコンサルティング代表

中小企業診断士
酒井 健次(さかい けんじ)

 

大手電機メーカー勤務を経て、1999年に中小企業診断士登録。のち独立してエースコンサルティング(広島市)を開業、現在に至る。
広島市中小企業支援センターの登録専門家及び窓口相談員をはじめ、(独)中小企業基盤整備機構中国本部 事業承継コーディネーターの他、山口県・広島県・島根県の中小企業支援機関等多くのアドバイザーを務めている。
マーケティング戦略・財務戦略支援の他、新事業展開・経営革新・事業承継等の第二創業支援を得意分野として、実践的な支援を行う。

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〒733-0834 広島市西区草津新町1-21-35
(広島ミクシス・ビル内)
TEL:082-278-8032
E-Mail:assist@ipc.city.hiroshima.jp

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酒井 健次

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  • 1.事業承継実践にあたっての課題抽出
  •  事業承継を行う際に予想される課題や問題点を想定し、解決しておくことが、スムーズな事業承継に欠かせません。又、事業承継は、5年、10年の長期間を要する場合もあり、早くから取組んでおくことが事業をつなぐ必要です。以下に、親族承継の場合と親族以外(従業員・役員)の承継の場合によく起こる問題点をピックアップしておきますので参照してください。
  • ●親族承継でよくある課題・問題点
  • ・法定相続人は誰なのか、相続人相互の人間関係はどうなのか等
  • ・株式保有(持分)者は誰なのか。顔が見える人か。後継者との人間関係はどうか等
  • ・現社長個人名義の事業用資産は、事業後継者に承継されるよう工夫できているか、その他の相続人への配慮ができるか等
  •  
  • ●親族以外の承継課題・問題点
  • ・幹部、社員相互の人間関係と協力体制ができ、全社一丸体制が構築できるか
  • ・金融機関等との個人保証・担保等の状況確認と対応策
  •  
  • 2.支援策や支援環境について
  • ●経営承継円滑化法(平成20年10月1日施行)(民法特例は翌年3月1日施行)
  •  一定の要件を満たし、経済産業大臣の確認等を受けた後継者に対し、民法特例を適用することができます。同様に、一定要件のもと都道府県知事の認定を受けることにより、中小事業者及びその代表者に対する金融支援制度や、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)が創設されています。
     特に事業承継税制については、申請の要件緩和や、申請手続等の簡素化を行いながら、平成30年度には、5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に承継を行なう者を対象に、抜本的な拡充がなされています。又、平成31年度には個人版事業承継税制を創設し、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されています。
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  • ●支援機関等への相談・活用
  •  事業承継について、分からないことや相談したいことがあれば、広島市中小企業支援センターをはじめ、近くの商工会議所や商工会などの商工団体、取引している金融機関等に気軽に問い合わせてください。事業承継の他にも、様々な経営課題に対応しているとともに、場合によっては必要な専門家を派遣することも行われています。
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  • ●専門機関、個別支援制度の活用
  •  事業承継に取組む中小企業を実践的に支援するため、多くの専門支援機関が設置され、個別事業者への支援制度が充実してきています。
     国の「プッシュ型事業承継支援高度化事業」として、平成29年度から事業承継ネットワークが各都道府県において構築されています。広島県の場合、広島商工会議所内に「広島県事業承継支援ネットワーク事務局」を設置し、県下の中小企業支援機関、金融機関等と連携しながら、事業承継相談を受け、必要に応じて地域の専門家による支援も実施しています。
     更には、後継者不在の中小企業・小規模事業者の事業引継ぎを支援するため、マッチング支援を行う「事業引継ぎ支援センター」が設置されています。
  •  
  • 事業承継、事業引継ぎは、経営者の皆さんにとって、なかなか人に相談しにくいテーマです。でも、経営者として100%の仕事を完成して頂くためにもう一度言います。

 

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■<講師プロフィール>
 

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大手電機メーカー勤務を経て、1999年に中小企業診断士登録。のち独立してエースコンサルティング(広島市)を開業、現在に至る。
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