募集期間 令和6年6月17日(月)~7月26日(金)
1 制度の趣旨
この制度は、市内の中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業(以下「見本市等」という。)に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内の中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図るものです。
2 助成対象者
助成対象者は次の条件を全て満たす者とします。
- 広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者をいう。以下同じ。)又は当該中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループ
ここでいう「組合・研究開発グループ」とは、構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内の市町(注)に主たる事業所を有し、かつ、1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成された中小企業団体・グループのことをいう。
(注) 広島広域都市圏内の市町
- 広島県:
- 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 山口県:
- 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
- 島根県:
- 浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町
- 市税を滞納していない者
- 新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業について、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する支援を受けていない者
- 申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていない者
- 企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていない者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
3 助成対象事業
- 新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等(オンライン見本市を含む。)に出展する事業を対象とします。
- 出展する見本市等は、令和6年9月1日から令和7年3月31日までに開催されるものに限ります。予備見本市等についても同様です。
※新製品は、申請日において実用化・商品化が完了していることを要します。
※申請は、第1回・第2回の募集において、いずれか1回のみです。
※予備見本市等:出展しようとする見本市の抽選漏れなど不測の事態により出展できない場合の対応として、予備の見本市等を申請できます(助成金交付決定額の範囲内での変更を認めるものです)。
4 助成対象経費
助成対象事業に要する経費のうち、小間料、会場整備費、カタログ等作成費、会場でのアンケート調査費及び出品物運送費が対象です。
オンライン見本市等で必要となるデジタルコンテンツ制作費も助成対象です。
※上記の全ての経費について、令和7年3月31日までに支払いが完了する必要があります。
※助成対象経費は、消費税及び地方消費税額を除いた額です。
5 助成対象から除く経費
助成対象経費のうち、以下の取引に係る経費は助成の対象外です。
- 交付決定日以前に支出した経費
- 資本金の出資に関して2分の1以上を占めている関係にある会社または出向役員が役員総数の2分の1以上を占めている関係にある会社との取引
- 申請者または企業の場合には代表者が経営する他の会社または個人事業主との取引
- 申請者または企業の場合には代表者の一親等以内の親族が経営する会社または個人事業主との取引
- 「2 助成対象者」の(1)における組合・研究開発グループが申請者として応募した場合の、組合・研究開発グループの構成員間の取引
6 助成率及び助成限度額
助成対象経費の2分の1以内で20万円以下
※交付する助成金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
7 助成金交付対象事業の決定、審査
この助成金は、当財団の「見本市等出展助成金審査会」において審査を行います。
審査の結果に基づき、採択金額などを決定します(申請額と比べて採択金額が減額となることがあります)。
審査会では、必要に応じて事業内容について説明していただく場合があります。
8 申請手続
- 申請書類等
※受付期間中に、コーディネータ等による事業計画書の策定に係る支援を行っています。支援を希望される場合は電話でお問い合わせください。
※上記の書類の他、審査上必要な出展物(サンプル等)の提出を求める場合があります。
※提出された申請書類等は、本事業に関する以外の目的では使用しません。また、提出された申請書類等は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
※申請書の内容は、暴力団排除のため、関係する官公庁へ照会する場合があることをご了承ください。
- 申請先
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
広島市西区草津新町一丁目21番35号
電話 : 082-278-8032 FAX : 082-278-8570 E-mail : assist@ipc.city.hiroshima.jp
- 受付期間
令和6年6月17日(月)~7月26日(金) 午前8時30分から午後5時15分まで
ただし土曜・日曜・祝日を除きます。
期限までに、当財団へメール又は郵送、持参により提出してください。
10 助成事業者の義務
助成金の交付決定を受けた事業者は、以下の条件を遵守しなければなりません。
- 事業に要する経費の配分について、各費目につき1割以上の変更をする場合は、理事長の承認を受けること。
- 事業の内容を変更する場合は、理事長の承認を受けること。
- 事業を中止し、又は廃止する場合は、理事長の承認を受けること。
- 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。
- 事業を行う際に、当財団の助成を受けて出展していることを展示スペース内に表示すること。
- 事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に、当財団の助成を受けて出展したことを展示スペース内に表示したことが分かるものを添えて、理事長に提出すること。また、事業実績報告書以外にも、事業の成果に関する資料の提出を求められた場合は、提出すること。
- 事業に係る経理について、収支を明確にした証拠書類を、当該事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する当財団の会計年度末日まで保存すること。
- 上記のほか、広島市補助金等交付規則及び見本市等出展助成金交付要綱の規定に従うこと。
- 助成金の交付後も次に掲げる暴力団等に該当する者にならないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下暴力団という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
11 その他
- 助成金は、事業の完了後、実績報告を当財団が確認した後にお支払いします。
- 助成金の交付を決定した際には、報道発表しますので、あらかじめご了承ください。
申請受付相談窓口
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
(広島市西区草津新町一丁目21番35号)
電話 : 082-278-8032 FAX : 082-278-8570
E-mail : assist@ipc.city.hiroshima.jp
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