事業の概要
創業意欲のある方及び事業開始後間もない中小企業者の有する優秀な事業計画に対して、経営、資金の両面から総合的な支援を行う。
応募資格
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 申請時点で事業を営んでいないこと又は事業開始後3年未満の中小企業者であること
- 広島市内で創業すること又は広島市内に主たる事業所があること
- 市町村税に滞納がないこと
- 創業する事業又は既存事業が製造業、小売業、飲食業、サービス業などで広島県信用保証協会の保証対象業種であること
- フランチャイズチェーン、分社化等による開業でないこと
- 外国籍の方は、事業の実施に必要な一定の在留資格を有すること
- 事業計画に掲げる事業に関して、法令等に違反し処分を受けていないこと
- 暴力団及び暴力団関係者の統制下にないこと(暴力団とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」に基づき指定された 暴力団のほか、集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織を総称していう。また、暴力団関係者とは、暴力団の構成員のほか、暴力団に協力し、 又は関与する等これと関わりを持つ者をいう。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種を営む者でないこと
- 創業チャレンジ・ベンチャー支援事業(平成24年度創業チャレンジ支援事業を含む)について、事業計画策定支援の決定の取り消し又は事業の認定の取り消しを受けた者でないこと
※上記に関する証明書、誓約書を提出していただきます。
※申請書の内容について、暴力団排除のため、関係する官公庁へ照会する場合があることをご了承ください。
支援内容
第1次審査において事業計画策定支援の決定を受けた方に対して、次の支援を行います。
専門家による事業計画策定支援(無料)
中小企業支援センターに登録している専門家が、事業計画の策定支援を行います。
支援期間において原則4回以内
第2次審査において事業の認定を受けた方に対して、次の支援を行います。
専門家派遣(無料)
中小企業支援センターに登録している専門家が、経営ノウハウ等に関する助言を継続的に行います。
派遣期間において原則12回以内
認定者向けの研修(無料)
円滑な創業に向けての研修を行います。
融資
「広島市創業チャレンジ・ベンチャー資金」が利用できます。
- 融資限度額 : 3,500万円
- 融資期間 : 運転資金10年以内、設備資金10年以内(いずれも据置1年以内)
- 貸出利率 : 年0.5%(別途、保証料が必要です。)
- 担保・保証人:担保及び保証人は原則不要
※法人については、代表者が保証人となります。
※金融機関及び広島県信用保証協会による審査があります。
創業支援コーディネータによる支援
民間企業出身の創業支援コーディネータが、創業時における課題解決に向けた助言や継続的なフォローを行います。
スケジュール
審査・事業の認定を令和6年度は次のとおり行います。
応募方法
応募用紙(創業チャレンジ・ベンチャー支援事業申請書等)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、中小企業支援センターに郵送又はご持参ください。(郵送の場合は、簡易書留としてください。)
※応募用紙、募集要項は、中小企業支援センター、広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課でも配布しています。
また、ご希望の方には郵送いたします。
提出書類
- 1.創業チャレンジ・ベンチャー支援事業申請書(別記第1-1号様式)
- 2.事業計画書(別記第1-2号様式)
- 3.誓約書(別記第1-3号様式)
- 4.添付資料
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(1) 事業収入の有無の証明書類(課税台帳記載事項証明書または確定申告書の写し)
※申請時点において事業を営んでいない方
(2) 開業届の写し
※事業開始後3年未満の中小企業者(個人)
(3) 現在事項全部証明書(登記簿謄本等)
※事業開始後3年未満の中小企業者(法人)
(4) 決算書(貸借対照表、損益計算書)又は合計残高試算表
※事業開始後3年未満の中小企業者(個人・法人)
(5) 事業に必要な資格・免許等の写し
(6) 市町村税を滞納していないことを証する書類(市税について滞納がない旨の証明書等)
(7) 住所、氏名、生年月日が申請書と相違ないことを確認する書類(運転免許証、健康保険被保険者証等の写し)
書き方のアドバイス
事業計画書の書き方について、職員等がアドバイスします。お気軽にお問い合わせください。
創業支援事業の認定を受けた創業者の紹介
創業者紹介 をご覧ください。
ダウンロードファイル一覧