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創業チャレンジ・ベンチャー支援事業実施要綱第16条第1項第2号の規定により、次のとおり創業チャレンジ・ベンチャー支援事業認定者の認定を取り消します。
1 認定取消事業者
⑴ 名 称 合同会社フレンド
⑵ 代表者 代表社員 栗栖 宏士
⑶ 所在地 広島市安佐南区川内五丁目32番24号
2 認定取消事業概要等
⑴ 事業テーマ
障がいのある子供達が、伸び伸びと過ごすことのできる場所の提供と社会人として自立できる
プログラムの確立
⑵ 概要
障がいのある子供達が、放課後等を伸び伸びと過ごすことのできる場所を提供し、子供の個々
の能力を見つけ伸ばし、彼らの心身の安定と社会性やコミュニケーション能力の向上を図り、その
子供達が社会人として自立するプログラムを確立する事業を行う。
3 認定取消理由
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、平成27年1月16日付けで広島市長より指
定障害児通所支援事業者の指定取消処分を受けた。
このことは、創業チャレンジ・ベンチャー支援事業認定の際に付した条件(6)に係る重大な法令違
反に該当する。
4 認定取消年月日
平成27年1月20日(火)