事業用不動産の賃貸借契約の注意点等(第3回)
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中小企業の経営者が抱える経営課題について、専門家の方にわかりやすく解説していただいています。 |
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空き家の活用について
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最近は団塊の世代の高齢化、少子化の影響を受け建築後20年~40年経過した建物が空き家となり、使用者不在のまま放置されているケースが多くみられます。概ね空き家の共通条件が下記のような事項となっております。
以上のような傾向が多く見られますが、こうした物件は、安価で購入できたり、借りることができます。 広島県内の多くの市町は、空き家バンクホームページを作成し、移住希望者や起業希望者向けに空き家の情報提供を行っています。また、市町では、地域経済・社会の活性化を促進させるために、起業・農業・漁業・雇用・子育て等に対して様々な支援を実施しています。 これから起業することを検討される場合には、こうした支援制度も踏まえて、空き家を活用すると、初期費用を抑えて起業することもできます。 但し、空き家を購入または賃貸する場合は、色々と契約がありますので、参考までにご案内いたします。 1. 契約形態
農地の売買・賃借するには農地法の許可(農地法第3条)を得る必要がありますが,その許可を得るには制限があり,農地の取得の下限面積が法律では基本的に50アール(5,000平方メートル)とされています。ただし,各市町で地域ごとに50アール以下の下限面積を定めていますので,その面積については各市町農業委員会等にお問合せください。また,農地は農業をする人にしか売買・賃借できません。 |
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■<講師プロフィール> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島 勝義(なかじま かつよし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業者として、飲食店舗物件に精通している。 公益社団法人広島県宅地建物取引業協会 安芸賀茂支部 副支部長
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