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広島市中小企業支援センター

ひろしまの企業支援情報

公益財団法人広島市産業振興センター

広島市工業技術センター

 環境・エネルギー関連製品・技術開発助成制度の内容 

                             財団法人広島市産業振興センター

1 制度の趣旨 

 この制度は、環境・エネルギー関連分野における新技術開発を促進し、地域産業技術の振興を図るため、広島市内の中小企業者等が行う新技術又は新製品の研究開発に要する経費に対し、その経費の一部を助成するものです。


2 助成対象者及び助成対象事業
 広島市内に工場若しくは事業所を有する中小企業者等(中小企業支援法において定める中小企業者をいう。以下同じ。)又は当該企業が構成員となっている組合・研究開発グループが行う環境・エネルギー関連分野の新技術・新製品の研究開発で実用化・商品化をめざすものを対象とします。
※ 他の補助金、助成金及びこれらに類する支援を受けていない研究開発に限ります。
※ 助成金の交付を受けることができる企業等は、市税を完納している者です。
※ みなし大企業は対象となりません。(みなし大企業とは、大企業の出資が資本金の
  2分の1以上を占める、または出向役員が役員総数の2分の1以上を占める企業を
  いいます。)

3 助成対象経費 
助成対象事業に要する次の経費のうち、財団法人広島市産業振興センター理事長(以下「理事長」という。)が必要かつ適当と認める経費とします。
(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
(3) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改善、据付け、借用又は修繕に要する経費
(4) 外注加工費に要する経費
(5) 技術指導の受入に要する経費
(6) 直接人件費(研究開発に直接関与する者の直接作業時間に対するものに限る。)
(7) その他、理事長が特に必要と認める経費
 ※ 助成対象経費は、消費税及び地方消費税額を除いた額としてください。
 ※ 助成対象経費は、交付決定以降平成23年度に支出する経費に限られます。
 ※ 申請にあたっては、概ね7月以降に必要となる経費を対象としてください。
 

4 助成率及び補助限度額
助 成 率:助成対象経費の2/3以内
助成限度額:100万円以上1,000万円以内
 ※ 複数年度にわたり研究開発を継続しようとする場合は、助成金の交付は3年間を
  上限とし、助成金総額は1,000万円が限度となります。
  なお、継続研究であっても毎年申請のうえ審査を受ける必要があります。

5 助成事業者の義務
助成金の交付決定を受けた助成事業者は、以下の条件を遵守しなければなりません。
(1) 助成事業に要する経費の配分について、各費目につき20%を超える変更をする場
  合は、理事長の承認を受けること。
(2) 助成事業の内容を変更する場合は、理事長の承認を受けること。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、理事長の承認を受けること。
(4) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった
  場合は、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。
(5) 助成事業が完了したときは、速やかに助成事業実績報告書を理事長に提出する
  こと。
(6) 助成事業に係る経理について、収支を明確にした証拠書類を整理し、当該助成事
  業完了の日から起算して5年を経過した日の属する当財団の会計年度末日まで保
  存すること。
(7) 助成事業によって取得し、又は効用の増加した機械等を助成事業完了後も善良な
  管理者の注意をもって管理するとともに、別に理事長が定める期間が経過する前
  にこれらの財産の処分を行おうとする場合は、事前に理事長の承認を受け、理事
  長の指示があるときは、財産処分によって得た収入の全部又は一部を市に納
  付すること。
(8) 助成事業完了の翌年度から3年間、毎年度末に助成事業に係る実用化・商品化の
  状況を当市に報告すること。
  また、理事長から指示があった場合は、助成事業の実施状況について報告するこ
  と。
(9) 助成事業に基づき取得した特許権、実用新案権又は意匠権を助成事業年度又は助
  成事業終了後5年以内に譲渡し、若しくは実施権を設定した場合は、理事長に報
  告するとともに、理事長の指示があるときは、助成金の全部又は一部を当財団に
  納付すること。
(10)上記のほか、広島市補助金等交付規則及び環境・エネルギー関連製品・技術開発
  助成金交付要綱の規定に従うこと。

6 助成金交付対象事業の決定、審査
(1) この助成金は、当財団の「事業可能性評価委員会」による書類審査及びヒアリング
  によって助成金交付対象事業や助成金交付額などを決定します。
(2) 同一企業が類似内容で本制度以外の国・県・市の補助・助成事業や委託事業と併願
  している場合等には、採択時に調整する場合があります。
(3) 採択された場合であっても、予算の都合により助成金額が減額される場合がありま
  す。

7 申請手続
(1) 申請受付・相談窓口 財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
                    (広島市西区草津新町一丁目21番35号)
             電話082-278-8032 FAX082-278-8570
             E-mail:assist@ipc.city.hiroshima.jp
(2) 申請書受付期限   平成23年4月28日〔木〕17時15分までに必着
(3) 申請書類等
環境・エネルギー関連製品・技術開発助成金交付申請書(様式第1号)  1部
研究開発の要約 1部
決算書直近3期分(勘定科目明細を含む) 1部
株主名簿(上位10社程度、議決権ベース) 1部
市税の完納を証する書類(納税証明書:市税について滞納がない旨) 1部
会社案内(パンフレット等)  11部
   ※ 上記の書類の他、審査上必要な資料の提出を求める場合があります。
(4) 注意事項 申請書の受付時にヒアリング(2時間程度)を実施します。
 事前にヒアリング日時をご予約の上、ご持参ください。
  ※受付期限間近になりますと、受付けが混雑します。4月中旬には申請書を提出
  されることをお勧めします。

8 その他
(1) 助成金は、研究開発の完了後、実績報告を財団が確認した後にお支払いします。
(2) 助成対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件に係る金額は
   助成対象外となります。
(3) 提出された申請書類等は返却しませんのであらかじめ御了承願います。
(4) 助成金の交付を決定した場合には、企業名、代表者名、事業テーマ、研究開発の要
   約、住所、業種、設立年、資本金、従業員数、電話番号、助成金額、交付年度を
   公表(報道発表)します。
(5) 支援の方針等を確認するため、財団法人広島市産業振興センター中小企業支援セ
   ンターが行うヒアリングを受けていただくことがあります。
(6) 助成金の交付を受け製品化した商品については、その旨を明示すること。



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