公益財団法人広島市産業振興センター広島市中小企業支援センター

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支援センター職員によるブログ

あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!④

2024/07/24

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 さて、今回は「従業員が備品を壊してしまった場合に、その従業員に弁償させること」についてお話ししたいと思います。

 飲食店で働いている方から、「お皿洗い中に手を滑らせてお皿を割ってしまったら、弁償という給与から天引きされた。」という話を数多く耳にします。確かに、企業が購入した備品ですから、壊された場合の損害分は支払ってもらいたいですよね。
 ですがこれ、請求することができません。その根拠となるのは、「報償責任の法理」という考え方になります。
 「報償責任の法理」とは、簡単に言うと「企業は利益を得るために事業活動を行っているのだから、その事業活動内で出た損害についても負担する責任がある。」という考え方です。従業員を雇用している企業は、その従業員の労働によって利益を得ているため、従業員のミスにより出た損害についてはその得た利益から補填するべき、ということです。
 また、特に注意してもらいたいのが、「皿を割ったら1枚当たり○○○円弁償してもらいます。」などとルールとして定めたり、労働契約の内容に組み込んでしまっていると、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に違反することとなり、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
 さらに、その弁償が給与から天引きという扱いになっていると、働いた分の賃金を全額支払っていないということになり、労働基準法第24条「賃金の支払」に違反することにもなります。

 ただし、例外もあります。それは、従業員の重過失による場合です。重過失というのは、お皿の件で例えると、「わざとお皿を割った」「お皿を投げるなどひどい扱いをした結果お皿を割った」などが該当します。このような場合は損害賠償が認められます。この場合、給与から天引きはせずに、損害賠償請求をしましょう。

 人的要因のミスはどうしても起きてしまうものです。それを踏まえたうえで、お皿の件でいうなら木製のものやプラスチックのものなど割れにくい材質に変えるなどミスが起きても損害が出ない工夫や、そもそもミスが起きづらいようにオペレーションや備品配置の改善が必要になります。
 今回はわかりやすい例として飲食店を挙げましたが、これはすべての企業に必要な考え方です。発生する損害が、お皿1枚とは比べ物にならないようなことにつながる可能性もあります...。

 もしも、店舗運営や社員教育などでお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひご利用ください!

令和6年度第2回創業チャレンジ・ベンチャー支援事業の締切りまで、あと10日

2024/07/17

創業支援担当 竹内主事

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・竹内です。

当センターでは、創業を目指す方や事業開始後間もない中小企業者の有する優秀な事業モデルに対して支援を行う「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」を実施しており、今年度第2回の申込期限が7月26日(金)までとなっています。あと10日です!

事業計画の策定支援では経験豊富な専門家と共に職員やコーディネータが事業計画の策定をサポート。
また、事業認定後には専門家による経営相談が無料で受けられたり、他の事業認定者との交流や情報共有ができる研修会に参加いただけます。
申請前の相談にも応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、第3回の募集は令和6年9月9日(月)から10月18日(金)までとなっています。

創業のスケジュールに合わせてお申し込みください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/sougyou/sougyou05.html

セーフティネット保証5号の認定申請について

2024/07/10

経営革新担当 岸野主事 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。

 当センターでは、セーフティネット保証に係る認定申請の受付を行っていますが、令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号の運用が変更となっていますので、お知らせいたします。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、指定期間終了に伴い、令和6年6月30日で終了となりました。

 

1.コロナ前との比較の取扱い
 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いに変更されています。

2.創業者の認定
 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず使用できるように変更されています。従来の創業者等運用緩和様式の対象であった店舗拡大や業容拡大等により前年比較が困難な事業者の取扱いは認められなくなりました。

 このことに伴い「認定申請書の様式」が変更されていますので、お間違いのないようご注意ください。

 

セーフティネット保証の認定申請様式 (広島市ホームページ)

セーフティネット保証5号について (広島市ホームページ)

AIと専門家の共存・補完

2024/07/03

西村コーディネータ

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・西村です。

今回は、AIと専門家の共存・補完について考えてみたいと思います。

 生成AI(生成モデル)はテキスト、画像、音声など多くの分野で驚異的な進化を遂げています。
特にGPTシリーズやDALL-E、Stable Diffusionなどのモデルは、その高度な生成能力で様々な創造的なタスクをこなすことができます。このため、一部では、これらのAIが専門家の役割を代替できるのではないかという意見も出ています。特に、コンテンツ作成、翻訳、カスタマーサポートなどの分野では、AIの導入により効率が向上し、コストが削減できるとされています。

【専門家の必要性】
 専門家不要論に対する反論として、AIの限界が指摘されています。AIは大量のデータに基づいて学習するため、過去のデータに基づく判断しかできません。そのため、革新的なアイデアや複雑な倫理的判断が必要な場面では人間の専門家が不可欠です。また、生成AIの出力には誤りや偏りが含まれることがあり、これを見分けて修正するには専門知識が必要です。特に医療、法務、エンジニアリングなど高度に専門的な分野では、専門家の判断が欠かせません。

【共存と補完】
 多くの専門家や研究者は、AIと人間の専門家は対立するものではなく、共存し補完し合うべきだと考えています。AIは専門家の作業を効率化し、ルーチンワークを自動化することで、専門家がより創造的で戦略的な仕事に集中できる環境を提供します。例えば、中小企業支援の分野では、AIがビジネス分析や市場調査を自動化することで、専門家は企業への具体的なアドバイスや戦略的なサポートに集中することができます。これにより、中小企業は迅速かつ的確な支援を受けることができ、成長を促進することが期待されます。

 生成AIの進化により、一部のタスクでは専門家の役割が縮小される可能性はありますが、完全に不要になるわけではありません。むしろ、AIと専門家の協働により、より高度で効果的な成果が期待されます。

多肉植物を使ったジオラマ盆栽

2024/06/26

創業支援担当・北浦主事  おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

 かねてから、インスタグラムやX等のSNSでみかけていたことで、興味のあったジオラマ用の人形と日用品をモチーフに撮影する「ミニチュアカレンダー」を真似て、自分も作品を幾つか作ってみました。お茶碗ぐらいの花鉢に、1/150の水車小屋等を置いて増えた多肉植物で飾ってみると、なかなかいい感じになったと自画自賛しています。

 昨年2月のビジネスフェアに出展していた「多肉植物専門店こじ畑」さんから、教えて頂いた葉挿し(はざし)が大きくなりました。ビジネスフェアの当日、「植物を食卓に置いて鑑賞したい。LEDライトを使って多肉植物を育成するのはどうか?」と質問しました。この質問は、他の植物を扱うお店の方々にもしていましたが、回答はいつも「LEDを使った植物の育成はやったことがない。」でした。多肉植物は特に日照が良くないと難しい様です。

 我が家のマンションは、日照時間が限られるので、ベランダの植物が上手く育ちません。ずいぶん前から水槽のガラス蓋と水草育成用のLEDライトの間に空間を作って、ポトス以外の植物を育てられないかと考えていました。ポトスは水槽内に植えて水質を浄化する濾過装置としています。大きく育っているので、なにか被らない別の植物に挑戦したいと思い、他の観葉植物などいろいろ試してみたのですが、どれもうまく育ちませんでした。

 昨年のビジネスフェアから数日後、ホームセンターでみつけた1号鉢に入った小さな多肉植物を、8個程購入し試験的に育ててみたところ、水草育成用のLEDライトの波長に合わなかった半分の種類は色が抜けたり、枯れてしまいましたが、残りの種類のは順調に増えました。調べて見ると水草育成用のLEDライトは、3種の光源ですが、最近話題になっている植物育成用のLEDライトは、太陽光に寄せた5種の光源となっていることがわかりました。

 今度は、植物育成用のLEDライトを入手して、多肉植物の色付きや成長具合について観察してみます。上手くいけば・・・、報告するかもしれません。

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テレビから得られる情報

2024/06/19

濱本主幹.jpg おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

 30年以上前に、当時の財団法人広島市産業振興センターにおいて中小企業の方々の支援を担当したことを機に、旅行時に商店街を訪れたり、気になる店舗に入ったり、私生活でも可能な限り情報収集に努めています。

 最近のことですが、「全国の有名なお菓子のみやげ物」を世界の国々の人に食べてもらい順位をつけるテレビ番組を見ました。ほとんど口にしたことのある有名な物ばかりで、これが1位ではないかと思いつつ見ていましたが、結果は、結構外れていました。外国の方は「あんこ」をあまり好まないこと、ある国の人たちは「とても甘い物を好む」ことなど、非常に勉強になったと記憶しています。

 2024年4月の訪日外客数(インバウンド)は、3,042,900人です。こうした方々を対象に商売を営んでおられる方々にとっては、想定していないテレビ番組から得られる情報の中にも、とても貴重なものがあるのではないでしょうか。

相続により店舗、工場などの敷地を承継した場合には(小規模宅地等の特例)

2024/06/12

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 事業承継に関して活用できる相続税・贈与税の制度について、以前のブログ(「事業継承に係る贈与税・相続税の優遇措置について」、「相続税、贈与税の改正について」)でも取り上げたところですが、今回は小規模宅地等の特例について見てみます。

 先代(被相続人)の所有していた事業用建物等(店舗、事務所、工場、賃貸用建物など)の敷地(注1)の承継については、小規模宅地等の特例が設けられており、この特例が適用できれば、相続税額計算の際、適用する敷地について評価額の80%(または50%)が減額され、納付すべき相続税額が減少することになります。
 なお、この特例を適用した場合には、当該宅地等を引き継いだ者の相続税額だけでなく、他の相続人等についても相続税額が減少することが期待できます。(注2)

注1 土地の他、借地権なども含みます。
注2 相続税額の計算は、相続財産の総額(各相続人等の取得した財産、未分割財産の合計額。みなし相続財産も含まれます)に基づいて相続税の総額を算出し、その後、その相続税の総額を各相続人等の取得額等に基づき按分して計算します。(按分した後、各人ごとに加算・控除を行い、それぞれの納付すべき税額が算出されます。)
 この計算方法と税率(超過累進税率)の関係で、多くの場合、他の相続人等についても税額が減少します。また、特例適用により相続財産の総額が基礎控除額以下になった場合には、相続人等全員について相続税の納付額はありません。(基礎控除額以下になる場合でも、特例の適用のためには相続税の申告が必要です。)

 事業に関して、この特例の適用対象である敷地は次のもので、一定の要件を満たす場合、特例を適用することができます。
〇特定事業用宅地等(不動産貸付業等に係るものを除く)
  被相続人が営んでいた事業の事務所や工場などの敷地
 被相続人と同一生計の親族の営んでいる事業の事務所や工場などの敷地
〇特定同族会社事業用宅地等(不動産貸付業等に係るものを除く)
 被相続人とその親族等で保有する株式(出資)の割合が50%超の会社の事務所や工場などの敷地(その同族会社に有償で貸し付けているもの)
〇貸付事業用宅地等(不動産貸付業等に係る宅地等)
 被相続人の営んでいた不動産貸付業等に係る建物などの敷地
 被相続人と同一生計の親族の営んでいる不動産貸付業等に係る建物などの敷地
※上記の特定同族会社の不動産貸付業等に係る建物などの敷地(その同族会社に有償で貸し付けているもの)については、貸付事業用宅地等に該当します

 上記の他、被相続人等の自宅の敷地についても、一定の要件を満たせば特例の適用があります。事業に関係ない財産でも上記の財産と同様に、相続財産の総額に算入する価額を減額すると相続税額を減らすことが期待でき、事業承継に有利に働きます。

 ここでは細かな適用要件については説明を省いています。また、その敷地を承継したのは誰か、敷地上の建物等の所有者は誰か、敷地の貸借が無償か有償か、その敷地で行っている事業の開始時期など、個別の事情によっては特例が適用できない、あるいは減額率が異なる場合があります。
 適用できる敷地の面積には限度があり、適用可能な敷地が複数ある場合には、どの敷地に適用するかという話も出てきます。相続財産の中に、この特例が適用できそうな敷地がある場合には、「特例の適用が可能か否か」、「特例を適用するための条件」、「どの敷地について適用させるか」などについて、税理士や税務署に相談・確認されるのがよいと思います。

 なお、この特例は相続(又は遺贈)により取得した敷地に関する特例です。生前贈与加算や相続時精算課税(注3)の規定により、贈与によって取得した敷地の価額が相続税額の計算に算入される場合もありますが、その際にはこの特例は適用されません。贈与による事業承継をお考えの場合には、このことにも留意する必要があります。

注3 生前贈与加算や相続時精算課税については、以前のブログ「相続税、贈与税の改正について」をご参照ください。

 当センターでは税理士など各分野の専門家が、皆様の個別の事情に応じてご相談にお答えします。ご利用をお待ちしています。

広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)

※以上の内容は令和6年4月1日現在の法令に基づき記載しています。

 

 

「ブランディング」のすすめ

2024/06/05

経営革新担当 久米主任

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。

 

みなさんは、「ブランド」と聞いて何をイメージされますか。服やバッグなどの高級品をイメージされる方が多いのではないかと思いますが、中小企業庁のホームページに掲載されている情報によると、「ブランド」の語源は、他人の牛を区別するために自分の牛のわき腹に押した「焼印」と言われています。つまり、自社の商品やサービスを他社のものと区別するためのものが「ブランド」であり、お客様に選んでもらえる仕組みをつくることが「ブランディング」ということになります。


また、ブランディングを行うためのステップとして、まずは自社のことを分析し、他社との違いや強みを明確にしたうえでブランドコンセプトを設定していき、続いてその設定したコンセプトに基づくシンボルマークやパッケージデザインを開発することで、お客様にイメージを浸透させていくこととなっています。

みなさんが買い物で商品を選ぶ際に、商品のパッケージやロゴマークをみて、自身が持っているイメージ(ここの商品は品質が良い、安心できるなど)で判断したことはないでしょうか。このように、ちょっとしたきっかけで自社の商品が選ばれるかどうか、大きく差が出てくることも考えられます。

中小企業庁のホームページには「ブランディング」の事例も紹介されていますので、それらを参考にしながら、自社のブランディングに取り組んでみてはどうでしょうか。なお、当支援センターでも、窓口相談などで、これらの取り組みを支援していますので、この機会に支援制度を活用してみてください。

  

 

新プロジェクトX、東京スカイツリーのカリスマ鳶から学ぶ

2024/05/29

向井コーディネータ(技術) おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

 今年度、NHKのプロジェクトXが18年ぶりに復活しました。初回は「東京スカイツリー 天空の大工事 〜世界一の電波塔建設に挑む〜」がテーマでした。私も技術者の端くれで、何回かこのような現地のプラント建設を伴うプロジェクトなどに関わりました。当時のことを思い出しながらこの録画を3回も観ました。

 東京スカイツリーのような高層建物は、応力解析や振動解析の設計だけでなく、最後は鳶職人が組み上げます。番組では、鳶の方2人が登場しました。その中の1人のカリスマ鳶の方がとても印象に残りました。
 家庭の事情で中学を卒業して実入りのいい鳶についた。現場での仕事は同じことを聞くと罵声が飛んでくる。きちっとノートに控える習慣をつけ、いろいろな知識を身につけて行った。あるとき置いてあったそのノートを社長が見つけた。翌月給料が上がっていた。徐々に仕事が好きになり、カリスマ鳶といわれるようになった。東京スカイツリーの鳶に抜擢された。今まで経験したことのない高さであり、途中で東日本大震災にもあった。それを乗り越え、2012年5月に完成した。(プロジェクXの口調になりました)
 振り返ると15歳で鳶につき、こんな世界一の塔の建設に関われるとは思っていなかった。楽しかったとの感想がありました。

 論語に「子曰、知之者不如好之者。好之者不如楽之者。」があります。現代訳は「それを知る者は好きな者には勝てない。そして好きな者でもそれ楽しむ者には及ばない。」先ほどのカリスマ鳶の方は、仕事を通して技術的、人間的にステップアップし、論語と表現こそ違えど同じことを話していることに感動しました。
 ただ、ここでいう「楽しむ」とは、かなり深い意味がありそうです。鳶の方の奥さん曰く、当時よく夢でうなされていたとのこと。ここで「楽しむ」とは全てを受け入れた状態で楽しむということでしょうか。

 カーボンニュートラルといったパラダイムシフトの中で、それぞれの会社で「プロジェクトX」が始まっています。仕事を通して技術的にも人間的にもステップアップできるチャンスだと思っています。

東京STTrip.comより引用640.jpg

                                                                        

 

事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業

2024/05/22

荒川副所長.jpg おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

今年度から、新たに「事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業」を開始しました。

この事業は、「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」認定事業者など創業後3年以上10年未満の中小企業者で、多店舗化や新製品開発などにより、売上や従業員数等の事業規模を拡大しようとする方を支援するものです。

従来の「経営支援アドバイザー派遣事業」では、無料派遣は年1回(2回目以降有料)ですが、「事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業」では、派遣申込日から2年間で最大10回まで無料で派遣を受けられます。

創業後、新規出店や従業員の雇用を検討するなど、事業規模の拡大を図ろうとしている方は、専門家のアドバイスを受けられてはいかがでしょうか。

まずは、当センターまでお問い合せください。

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