助成金の交付決定を受けた事業者は、以下の条件を遵守しなければなりません。
- (1)事業に要する経費の配分について、各費目につき10%を超える変更をする場合は、理事長の承認を受けること。
- (2)事業の内容を変更する場合は、理事長の承認を受けること。
- (3)事業を中止し、又は廃止する場合は、理事長の承認を受けること。
- (4)事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。
- (5)事業を行う際には、当財団の助成を受けて出展していることを展示スペース内に表示すること。
- (6)事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に、当財団の助成を受けて出展したことを展示スペース内に表示したことが分かるものを添えて理事長に提出すること。また、事業実績報告書以外にも事業の成果に関する資料の提出を求められた場合は、提出すること。
- (7)事業に係る経理について、収支を明確にした証拠書類を、当該事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する財団の会計年度末日まで保存すること。
- (8)上記のほか、広島市補助金等交付規則及び見本市等出展助成金交付要綱の規定に従うこと。
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