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広島市中小企業支援センター

ひろしまの企業支援情報

公益財団法人広島市産業振興センター

広島市工業技術センター

見本市等出展助成金制度の内容

公益財団法人広島市産業振興センター

1 制度の趣旨
 この制度は、市内中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業(以下「見本市等」という。)に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図ろうとするものです。

2 助成対象者
  • (1)広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)において規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者をいう。以下同じ。)又は当該企業が構成員となっている組合・研究開発グループが対象です。
  • (2)他の補助金、助成金及びこれらに類する支援を受けていない出展に限ります。
  • (3)市税を滞納していない者に限ります。

3 助成対象事業
  • (1)新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業を対象とします。
  • (2)出展する見本市等は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までに開催されるものに限ります。
  • 申請は、年度内1回限りです。
    また、同一の助成対象事業に対する助成金の交付は年度に関わらず1回限りです。

4 助成対象経費

 助成対象事業に要する経費のうち、小間料、会場整備費、カタログ等作成費、会場でのアンケート調査費及び出品物運送費が対象です。

  • 上記の全ての経費について、平成26年3月31日までに支払いが完了している必要があります。
  • 交付決定日以前に支出した経費については、助成対象経費とはなりません。
  • 助成対象経費は、消費税及び地方消費税額を除いた額です。

5 助成率及び助成限度額

 助成対象経費の2分の1以内で20万円以内

  • 助成金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。

6 助成金交付対象事業の決定、審査

 この助成金は、当財団の「事業可能性評価委員会」において、プレゼンテーションを行い、その結果に基づき、採択金額などを決定します(申請額と比べて採択金額が減額となることがあります)。


7 申請手続
  • (1)申請受付
        相談窓口
    公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
    (広島市西区草津新町一丁目21番35号)
    電話082-278-8032 FAX082-278-8570
    E-mail:assist@ipc.city.hiroshima.jp
  • (2)受付期間平成25年6月17日(月)~平成25年7月12日(金)[必着]ただし、土曜・日曜を除き、午前8時30分から午後5時15分まで。郵送による申込みは、7月12日(金)までに到着したものに限り受け 付けます。消印有効ではありませんので、気を付けてください。
    なお、7月8日(月)以降に投函される場合は、「速達」としてください。
  • (3) 申請書類等 

  •  ア 見本市等出展助成事業申請書(様式第1号)         1部
  •  イ 市税を滞納していないことを証する書類(納税証明書等)  1部
  •  ウ 現在事項全部証明書(登記簿謄本等)(3か月以内)     1部
  •  エ 出展しようとする見本市等の内容がわかるもの        1部
  • ※上記の書類の他、審査上必要な資料の提出を求める場合があります。

8 スケジュール(予定)
スケジュール(予定)

9 助成事業者の義務

 助成金の交付決定を受けた事業者は、以下の条件を遵守しなければなりません。

  • (1)事業に要する経費の配分について、各費目につき10%を超える変更をする場合は、理事長の承認を受けること。
  • (2)事業の内容を変更する場合は、理事長の承認を受けること。
  • (3)事業を中止し、又は廃止する場合は、理事長の承認を受けること。
  • (4)事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。
  • (5)事業を行う際には、当財団の助成を受けて出展していることを展示スペース内に表示すること。
  • (6)事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に、当財団の助成を受けて出展したことを展示スペース内に表示したことが分かるものを添えて理事長に提出すること。また、事業実績報告書以外にも事業の成果に関する資料の提出を求められた場合は、提出すること。
  • (7)事業に係る経理について、収支を明確にした証拠書類を、当該事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する財団の会計年度末日まで保存すること。
  • (8)上記のほか、広島市補助金等交付規則及び見本市等出展助成金交付要綱の規定に従うこと。

10 その他
  • (1)助成金は、事業の完了後、実績報告を財団が確認した後にお支払いします。
  • (2)提出された申請書類等は返却しませんのであらかじめご了承願います。
  • (3)助成金の交付を決定した際には、報道発表しますのであらかじめご了承願います。
  • 当該助成金のほか、当支援センターでは、コーディネータや登録専門家による販路開拓支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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