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2009/01/08
おはようございます。がんばる中小企業を全力でバックアップする「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・小林です。
前回に引き続き、「セーフティネット保証第5号」の認定申請に際し、広島市では受付けできないケースをご紹介します。
ケース2)
申請者が個人の場合、個人の住所は広島市内にあるが、事業所が広島市内ではない場合、広島市での受付けはできません。
セーフティネット保証制度は、
法人の場合:本店登記のある市町村へ
個人の場合:事業所の所在する市町村へ
それぞれ申請することとなっています。事業所の所在地が広島市でない個人事業主の方は、事業所が所在する市町村へ申請していただくこととなります。
このことは、個人の住所が広島市内でない個人事業主の方でも、広島市内に事業所が所在していれば、広島市でセーフティネットの認定書を発行することとなります。