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2024/06/26
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。
かねてから、インスタグラムやX等のSNSでみかけていたことで、興味のあったジオラマ用の人形と日用品をモチーフに撮影する「ミニチュアカレンダー」を真似て、自分も作品を幾つか作ってみました。お茶碗ぐらいの花鉢に、1/150の水車小屋等を置いて増えた多肉植物で飾ってみると、なかなかいい感じになったと自画自賛しています。
昨年2月のビジネスフェアに出展していた「多肉植物専門店こじ畑」さんから、教えて頂いた葉挿し(はざし)が大きくなりました。ビジネスフェアの当日、「植物を食卓に置いて鑑賞したい。LEDライトを使って多肉植物を育成するのはどうか?」と質問しました。この質問は、他の植物を扱うお店の方々にもしていましたが、回答はいつも「LEDを使った植物の育成はやったことがない。」でした。多肉植物は特に日照が良くないと難しい様です。
我が家のマンションは、日照時間が限られるので、ベランダの植物が上手く育ちません。ずいぶん前から水槽のガラス蓋と水草育成用のLEDライトの間に空間を作って、ポトス以外の植物を育てられないかと考えていました。ポトスは水槽内に植えて水質を浄化する濾過装置としています。大きく育っているので、なにか被らない別の植物に挑戦したいと思い、他の観葉植物などいろいろ試してみたのですが、どれもうまく育ちませんでした。
昨年のビジネスフェアから数日後、ホームセンターでみつけた1号鉢に入った小さな多肉植物を、8個程購入し試験的に育ててみたところ、水草育成用のLEDライトの波長に合わなかった半分の種類は色が抜けたり、枯れてしまいましたが、残りの種類のは順調に増えました。調べて見ると水草育成用のLEDライトは、3種の光源ですが、最近話題になっている植物育成用のLEDライトは、太陽光に寄せた5種の光源となっていることがわかりました。
今度は、植物育成用のLEDライトを入手して、多肉植物の色付きや成長具合について観察してみます。上手くいけば・・・、報告するかもしれません。
2024/06/19
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
30年以上前に、当時の財団法人広島市産業振興センターにおいて中小企業の方々の支援を担当したことを機に、旅行時に商店街を訪れたり、気になる店舗に入ったり、私生活でも可能な限り情報収集に努めています。
最近のことですが、「全国の有名なお菓子のみやげ物」を世界の国々の人に食べてもらい順位をつけるテレビ番組を見ました。ほとんど口にしたことのある有名な物ばかりで、これが1位ではないかと思いつつ見ていましたが、結果は、結構外れていました。外国の方は「あんこ」をあまり好まないこと、ある国の人たちは「とても甘い物を好む」ことなど、非常に勉強になったと記憶しています。
2024年4月の訪日外客数(インバウンド)は、3,042,900人です。こうした方々を対象に商売を営んでおられる方々にとっては、想定していないテレビ番組から得られる情報の中にも、とても貴重なものがあるのではないでしょうか。
2024/06/12
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
事業承継に関して活用できる相続税・贈与税の制度について、以前のブログ(「事業継承に係る贈与税・相続税の優遇措置について」、「相続税、贈与税の改正について」)でも取り上げたところですが、今回は小規模宅地等の特例について見てみます。
先代(被相続人)の所有していた事業用建物等(店舗、事務所、工場、賃貸用建物など)の敷地(注1)の承継については、小規模宅地等の特例が設けられており、この特例が適用できれば、相続税額計算の際、適用する敷地について評価額の80%(または50%)が減額され、納付すべき相続税額が減少することになります。
なお、この特例を適用した場合には、当該宅地等を引き継いだ者の相続税額だけでなく、他の相続人等についても相続税額が減少することが期待できます。(注2)
上記の他、被相続人等の自宅の敷地についても、一定の要件を満たせば特例の適用があります。事業に関係ない財産でも上記の財産と同様に、相続財産の総額に算入する価額を減額すると相続税額を減らすことが期待でき、事業承継に有利に働きます。
ここでは細かな適用要件については説明を省いています。また、その敷地を承継したのは誰か、敷地上の建物等の所有者は誰か、敷地の貸借が無償か有償か、その敷地で行っている事業の開始時期など、個別の事情によっては特例が適用できない、あるいは減額率が異なる場合があります。
適用できる敷地の面積には限度があり、適用可能な敷地が複数ある場合には、どの敷地に適用するかという話も出てきます。相続財産の中に、この特例が適用できそうな敷地がある場合には、「特例の適用が可能か否か」、「特例を適用するための条件」、「どの敷地について適用させるか」などについて、税理士や税務署に相談・確認されるのがよいと思います。
なお、この特例は相続(又は遺贈)により取得した敷地に関する特例です。生前贈与加算や相続時精算課税(注3)の規定により、贈与によって取得した敷地の価額が相続税額の計算に算入される場合もありますが、その際にはこの特例は適用されません。贈与による事業承継をお考えの場合には、このことにも留意する必要があります。
注3 生前贈与加算や相続時精算課税については、以前のブログ「相続税、贈与税の改正について」をご参照ください。
当センターでは税理士など各分野の専門家が、皆様の個別の事情に応じてご相談にお答えします。ご利用をお待ちしています。
広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)
※以上の内容は令和6年4月1日現在の法令に基づき記載しています。
2024/06/05
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・久米です。
みなさんは、「ブランド」と聞いて何をイメージされますか。服やバッグなどの高級品をイメージされる方が多いのではないかと思いますが、中小企業庁のホームページに掲載されている情報によると、「ブランド」の語源は、他人の牛を区別するために自分の牛のわき腹に押した「焼印」と言われています。つまり、自社の商品やサービスを他社のものと区別するためのものが「ブランド」であり、お客様に選んでもらえる仕組みをつくることが「ブランディング」ということになります。
また、ブランディングを行うためのステップとして、まずは自社のことを分析し、他社との違いや強みを明確にしたうえでブランドコンセプトを設定していき、続いてその設定したコンセプトに基づくシンボルマークやパッケージデザインを開発することで、お客様にイメージを浸透させていくこととなっています。
みなさんが買い物で商品を選ぶ際に、商品のパッケージやロゴマークをみて、自身が持っているイメージ(ここの商品は品質が良い、安心できるなど)で判断したことはないでしょうか。このように、ちょっとしたきっかけで自社の商品が選ばれるかどうか、大きく差が出てくることも考えられます。
中小企業庁のホームページには「ブランディング」の事例も紹介されていますので、それらを参考にしながら、自社のブランディングに取り組んでみてはどうでしょうか。なお、当支援センターでも、窓口相談などで、これらの取り組みを支援していますので、この機会に支援制度を活用してみてください。