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2024/11/27
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。
カレンダーも手帳も残り少なくなり、今年の振り返りと来年の計画をする時期となりました。
今年は、2024年問題=物流運送業界の危機と言われてきた年で、様々なコストが上昇し、影響を受けた事業者の方も多いのではないでしょうか。
郵便料金の値上げは、これからますます電子化を進めていくきっかけになったのかもしれません。
また猛暑や週末の大雨などの異常気象で、屋外でのイベントにはかなりの影響も出た1年だったかと思います。
11月1日にはフリーランス新法が施行されました。
来年に向けては、年収の壁がどうなるのか、最低賃金の上昇に加えて事業者の負担はますます増加しそうですが、働き控えが少しでも緩和されるのであれば人手不足の解消につながるかもしれません。
そして、2025年問題(団塊世代が後期高齢者)ということで、ひとつのビジネスチャンスにもなりそうです。
私の今年のチャレンジとしては、女性のスモールビジネス創業に特化した相談事業をスタートし半年で20件以上のご相談があったことに加え、初めてUターンIターンの方に向けての創業相談に、東京のフェアに参加させていただき、実際に東京から広島に移住する創業者と出会えたことがあげられます。来年に向けても、何かひとつでも新しいことに取り組んでいきたいと構想中です。
2024/11/20
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・姫野です。
中小企業白書によると、中小企業での課題として常に上位に顔を出しているのが「販路拡大」です。
販路拡大は自社の製品やサービスを新しい市場や顧客層に広げることを指しますが、これにより、売上や利益を増加させることを目的としています。
具体的には、新しい地域への進出、新しい販売チャネルの開拓、既存の製品ラインナップの拡充、また、新製品の開発や導入なども含まれます。
そして、新しい市場や顧客層に進出することを「市場拡大」といいます。
既存の市場にない新しい製品やサービスを提供することで、新たな需要を生み出すことを一般的には「新市場の開拓」と言われますが、私はあえて「市場を創る」つまり、「新たな市場の創出」と言っています。
そしてその先は「文化創造」となります。
そうです、タイトルの「究極の販路拡大は○○を創ること」の○○は「市場」でした。
もし、市場を創れれば、企業は競争の少ない環境で成長する機会を得ることができます。
「姫野さん、単に販路拡大ではなく、市場を創るのだよ。できれば文化にしてしまう。そうでないと、大手に勝てない」。
これは20年前は小さな企業でしたが、その時開発した製品サービスで「新しい市場」を開拓し、その後上場までもっていった広島では有名な起業家でもある経営者から、当時言われた一言でしたが、それが今でも頭に残っています。
その方に最近お目にかかりましたが、当の本人は「そんなこと言ったっけ」とけろっとしていました(笑)。
それでは、身近に「市場を創って文化にしてしまった」のはあるのでしょうか。
あります。例えば「ウォシュレット」
ウォシュレットはTOTOの商標名ですので一般的には「温水洗浄便座」となりますが、今や「なくてはならない製品」になり、もはや文化として根付いてしまったのはご存じの通りです。
ウォシュレットのアイデアは、1960年代にアメリカから輸入された医療用の温水洗浄便座で、当初は病院や福祉施設向けに導入されていましたが、TOTOはこれを一般家庭向けに改良し、1980年に「ウォシュレットG」として発売しました。
今でも強烈に覚えているのが、女優の戸川純さんが登場し「おしりだって、洗ってほしい」というキャッチフレーズが衝撃のCMでした。
あれから40年以上が経って、各社から製品がでてコストも下がり、家庭や企業だけでなく公衆のトイレにも採用されており、普及率は今や80%となり、本当に文化を創り出した製品となっています。
※図引用:日本レストルーム工業会
でも、中小企業でそんなことが出来るのでしょうか。答えは「やろうとおもえば出来ます」。
もちろん、各社が持っている強みや技術ともう1つなにかが加わらなければいけないでしょうし、狭い範囲での市場にて創造することもあるでしょう。それが、新規性であったり、独創性であると思います。
常識にとらわれていては新しい市場は創造できません。「何らかの課題」を解決することから始まるのだと思います。
中小企業支援センターでは、新しい市場を創り出す事業者を応援しています。ご相談ください。
2024/11/13
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・竹内です。
気がつけば今年も残り50日を切りましたね(@ ̄□ ̄@;)!!早っ
広島の冬の風物詩となった「ひろしまドリミネーション」が明後日(11月15日(金))から始まるなど、街も日に日にクリスマスムードが高まり、師走を目前に慌ただしくなってくる頃です。
さて、11月1日から自転車の運転に関するルールが大きく変わりましたね!
「ながらスマホ」や「飲酒運転」が厳罰化されたのはご存知のことと思います。 普段から自転車を利用している方も、そうでない方も、この新しいルールを知っておくことはとても大切です。事故をおこさない、おこさせないためにも今一度、自転車のルールを確認しておきましょう。
詳しくは、政府広報オンラインなどのホームページでご確認ください。
政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
12月は広島県内の交通事故発生件数が1年で最も多い月となっています。(※)
気忙しい時期ですがひと呼吸おいて慌てずゆっくりいきましょう。
※広島県警察「令和5年 広島県内市区町別交通事故発生状況」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/police/05_73hiroshima.pdf
2024/11/06
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されましたので概要をご紹介します。
法律の目的
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。
法律の適用対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
フリーランスと発注事業者の定義
フリーランス | 【特定受託事業者】 業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの ① 個人であって、従業員を使用しないもの ② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの |
発注事業者 |
【特定業務委託事業者】 【業務委託事業者】 |
義務と禁止行為
本法の規制は、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つのパートで構成され、適用される義務と禁止行為は次のとおりです。
1.発注事業者(業務委託事業者)が業務を委託する場合
義務「取引の適正化」
① 取引条件の明示義務
2.発注事業者(特定業務委託事業者)が業務を委託する場合
義務「取引の適正化」 |
義務「就業環境の整備」 ④ 募集情報の的確表示義務 ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備義務 |
3.発注事業者(特定業務委託事業者)が一定期間※以上の期間行う業務を委託する場合
※「一定期間」は、取引の適正化については1か月、就業環境の整備については6か月
義務「取引の適正化」 禁止行為「取引の適正化」 |
義務「就業環境の整備」 ④ 募集情報の的確表示義務 ⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備義務 ⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示義務 |
その他
法律の主要なポイント、Q&A等については、以下の中小企業庁ホームページにより確認してください。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) (中小企業庁ホームページ)