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支援センター職員によるブログ

対価を受け取らなくても税金がかかる⁉

2023/05/31

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 

 オーナー社長が自分の所有する建物や土地を会社の事業で使用し、会社からは対価を受け取らないこともあるかもしれませんが、その場合の法人税、所得税及び将来の相続税等について考えてみました。

 

1 無償譲渡の場合

  保有する建物や土地を事業で使用するため会社へ無償で譲渡したとします。その場合には、無償であってもその建物や土地は時価で譲渡されたものとみなされます。これにより法人税については、その時価相当額が受増益として益金に算入され(再建時などの特殊な場合を除きます)、所得税については、その時価から建物や土地の取得価格・譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。なお法人税について、建物の減価償却費を損金に算入することができます。

 土地や建物の無償譲渡を受けた会社について、その贈与によりその会社の株式の評価額が高くなることが考えられますが、社長(無償譲渡者)以外の株主がいる場合には、その株主は、その高くなった分についてその社長から間接的に贈与を受けたことになり、贈与税が課せられる場合もあります。

  (将来発生する社長に係る)相続税については、その建物や土地は既に社長個人の財産ではないので、相続税の課税対象にはなりません。ただし、社長が保有する当該会社の株式については相続税の課税対象となります。なお一定の要件を満たす場合、非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除の規定の適用があります。(非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除については当ブログ「事業継承に係る贈与税・相続税の優遇措置について」をご参照ください。)

 

2 無償貸与の場合

  建物や土地の所有権を社長個人に残したまま会社に貸付け、会社からは使用料を受け取らない場合(無償貸与)ですが、無償で使用する会社について益金(及び損金)、無償で貸与した社長の賃貸収入はいずれも発生しないこととなり、この貸与に関して、法人税、所得税は発生しません。(ここでは借地権に係る権利金の認定課税については発生しないものとします。)

 ただし、(将来の)相続税については、資産が社長個人に残っているので、当然ながらその建物や土地について相続税の課税対象となります。また、それらの資産は無償で貸与されているため、有償貸与の場合と違ってその評価額は下がらず(賃貸借に係る資産の評価減や小規模宅地等の特例の適用はありません)、相続税額は大きくなることが考えられます。

 

3 現物出資の場合

  「無償」ではありませんが、金銭での支払いがないという点では現物出資という方法もあります。建物や土地を会社に渡し、それらの財産の時価相当額で同社の株式を取得する方法です。(増資に関する諸手続き、資本金が増加することによる影響についてはここでは考えないこととします。)

  この取引については、損益は発生せず法人税には影響しませんが(決算の際には減価償却費が損金算入されます)、所得税については取得した株式の金額から建物や土地の取得価格・譲渡費用を差し引いた額が、社長の譲渡所得に算入されます。相続税については1の場合と同様に株式が課税対象となります。

  なお、無償譲渡や無償貸与は消費税の課税対象とはなりませんが、現物出資は有償取引なので、状況によっては消費税が課税される場合もあります。

 

  法人成りの際にも、個人から会社への事業用資産の引継等があり、上記のような話も出てくるかもしれません。また、上記の内容は「無償(現物出資は時価相当額)」の場合に限定したもので、事業用資産の引継については時価での譲渡や相場での賃貸が一般的だとは思います。それ以外の方法では税務的に分かりにくい場合もありますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

 当センターでは税理士など各分野の専門家が、皆様の個別の事情に応じてご相談にお答えします。ご利用をお待ちしています。

 

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 ※以上の内容は、令和5年4月1日現在の法令に基づき記載しています。

 

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