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2025/06/11
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。
私は、総務省が公表している「家計調査報告(家計調査年報)」から、多くの有益な情報を得ています。
今回は、現在(2024年)と過去(30年前)の「世帯人員一人当たり費目別消費支出月額(総世帯)」を比較して感じたことを、思うままに書かせていただきます。
30年前と比較した時にすぐに目につくのは、調査対象の世帯人員が大きく減少していることです。30年前の世帯人員は「3.47人」でしたが、現在は「2.17人」となっています。この数値の変化は、調味料などの容器の大きさ、袋詰めされた野菜の個数の変化などを見ると納得できます。また、携帯電話の普及により「通信費」が2,611円/月(1,876円/月→4,487円/月)増加しているのも納得できます。一方、書店は店舗販売が苦戦していますが、「書籍・他の印刷物支出額」は▲139円/月の減少でしかなく、購入先が変っただけということがわかりました。
30年前に比べて、金額ベースで一人当たりの支出額が増加したものは、1位が「諸雑費」で4,211円、2位が「自動車等関係費」で3,252円、3位が「調理食品」の2,968円の増加となっています。3位の「調理食品」の増加は、共働き世帯の増加によるものと思われます。
一方、30年前に比べて減少したものは、1位が「こづかい」で▲6,162円、2位が「交際費」で▲1,932円、3位が「教育」で▲1,162円の減少となっています。
こうした「諸雑費」などには、どういった支出が含まれているのかを見ることも大切だと思います。
また、この記事を書いた5月末は、コメの価格に関する報道が連日続いています。2024年は月平均で「穀類」に2,607円を支出していましたが、2025年1月から3月の月平均の「穀類」への支出額は2,742円で、135円の増加となっています。こうした増加により、支出が減少したものは何かを見ることも、経営をしていく上で大切だと思います。
2025/06/04
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
「事業承継に係る贈与税・相続税の優遇措置」(事業承継税制)について、以前のブログで紹介したところですが、この制度を活用して円滑に事業を承継し発展に結びつけた事例が、中小企業庁のHPに掲載されています。
〇法人版事業承継税制(特例措置)活用事例(中小企業庁HP)
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/shoukei_zeisei_jirei.pdf
この事業承継税制(法人版の特例措置及び個人版)を活用するためには、その前段階として、事業承継に関する計画書を作成して都道府県(注1)に提出する必要があり、その提出期限は令和8年3月末です。
事業承継に係る後継者への贈与や相続の期限は、非上場株式(法人版特例措置)については令和9年12月末、事業用資産(個人版)については令和10年12月末ですが、事業承継計画の提出期限はそれらより前に設定されています。(注2)
注1:広島県の提出先は商工労働局イノベーション推進チーム
注2:事業承継計画の提出については次のHP(中小企業庁)をご参照ください
・法人版事業承継税制(特例措置)
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
・個人版事業承継税制
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.html
計画書には、後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継まで及び承継後の事業計画等を記載し、「認定経営革新等支援機関」(注3)の指導・助言を受けておく必要があります。これらの事業承継税制を活用しようと考えているのであれば、今すぐ事業承継計画の作成に取り掛かるべきでしょう。
注3:公的支援機関、商工会議所、商工会、金融機関又は専門家等のうち、当該支援機関として認定を受けたもので、
次の検索システム(中小企業庁)で調べられます。
URL:https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
事業承継については各社それぞれ適切な時期があり、無理やり上記のタイミングに合わせる必要はありませんが、会社の今後のあり方や後継者の育成も含めて、将来の事業承継について考えておくことは悪いことではないと思います。
事業承継につきましては、広島県事業承継・引継ぎ支援センターが相談を受けています。
〇広島県事業承継・引継ぎ支援センターHP
URL:https://hkthiroshima.go.jp
また、将来に向けた経営方針や計画の策定、その他経営の課題や税務について、当センターでは中小企業診断士や税理士など各分野の専門家がご相談に応じます。皆様のご利用をお待ちしております。
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※当ブログは令和7年5月1日時点の法令等をもとに記載しております。またリンク切れ等についてはご了承いただきますようお願いします。