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支援センター職員によるブログ

セーフティネット保証に係る認定要件が変更されました

2011/04/08

saeki.jpg おはようございます。
 がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・佐伯です。


 今年度で私は4年目になりますが、これまで以上に、中小企業の皆様の支援を様々な形で実現してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

 

 平成22年2月15日から実施されてきた「景気対応緊急保証制度」は、平成23年3月31日をもって終了し、平成23年4月1日からは従来の経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号としての取扱いになります。それに伴い、現行の認定要件が変更になります。

 
(変更点)
1 指定業種について
  現在、原則全業種(82業種)が指定されていますが、平成23年4月1日から平成23年9月30日までは、引き続き、原則全業種(82業種)が指定されます。

 

2 認定要件について

  (イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期のそれと比べて3%以上減少している
      ↓
    平成23年4月1日以降は、下記のとおり変更になります。
    最近3か月間の平均売上高等が前年同期のそれと比べて5%以上減少している

 

  (ロ)売上原価に占める割合が20%以上占める原油等の仕入価格が20%以上上昇

    しているにもかかわらず、価格転嫁できていない
      ↓
    平成23年4月1日以降も引き続き適用されます。

 

  (ハ)最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営

     業利益率  が前年同期のそれと比べて3%以上減少している
  (ニ)新型インフルエンザの発生により影響を受けている
  (ホ)最近3か月間の平均売上高等が2年前同期のそれと比べて3%以上減少してる
  (ヘ)鳥インフルエンザの発生により影響を受けている
      ↓
    平成23年4月1日以降、上記(ハ)(二)(ホ)(ヘ)は全て廃止されます。

 

  また、平成23年4月1日以降、新たな要件(ハ)として、下記が加わります。 
  (ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1か月間の売上高等が前年同

     月のそれと比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間

     の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる

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