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2022/08/17
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。
事業を承継する場合において、事業用の資産(土地、建物、機械設備、特許権など)あるいは承継会社の株式などを、贈与又は相続により取得した場合、それらの資産に対して贈与税又は相続税が課せられます。
納付すべき税額が大きくなると事業承継に支障が生じることが考えられますが、スムーズな事業継承を図るための優遇措置として、「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」がありますのでご紹介します。
上記の制度の大まかな骨組みは次のとおりです。
1 事業用資産等の贈与(先代⇒後継者)について
(1)後継者(2代目)が、先代からの贈与により事業用資産等を取得
(2)後継者(2代目)に贈与税の納付義務が発生
(3)後継者(2代目)が納付すべき贈与税 (⑵に対応する部分) の納付を猶予
(4)先代(贈与者)死亡の時点で、⑶により猶予されている贈与税が免除される
2 事業用資産等の相続(先代死亡時)について
(1)先代の死亡により、後継者(2代目)は事業用資産等を相続により取得
※1⑴の贈与により取得した事業用資産等についても相続により取得した
ものとみなされます
(2)後継者(2代目)に相続税の納税義務が発生
(3)後継者(2代目)が⑴で取得した事業用資産等に係る部分の相続税について
納付を猶予
(4)後継者(2代目)が死亡、または後継者(3代目)に1の適用を受ける贈与をした
場合には、後継者(2代目)が⑶で猶予されていた相続税が免除される
2代目から3代目の事業承継以降も、1及び2の制度を適用すると、贈与税・相続税の課税・猶予・免除が繰り返され、贈与税・相続税の納付が猶予され続ける仕組みとなっています。ただし、猶予されるための要件を満たさなくなった場合には、猶予されていた贈与税又は相続税に利子税を加えて納付することになります。
上記の制度以外に、相続税に関するもので土地に限った制度ですが、「小規模宅地等の特例」があります。これは要件を満たす事業用宅地について一定の面積まで、その評価額の80%(もしくは50%)を相続税の課税価格に算入しないという制度で、場合よっては上記の「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」よりも有利になることも考えられます。
※以上は令和4年8月1日時点での施行法令に基づいて記載しています。分かりや
すくするために、当制度を適用するための要件、猶予・免除の対象となる税額の
計算方法、適用対象以外の財産を併せて取得した場合等については省略してい
ます。
当センターでは、税理士や経営、事業承継の専門家が皆様のご相談にお答えします。ご利用をお待ちしています。