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支援センター職員によるブログ

相続税、贈与税の改正(令和6年1月1日施行)について

2024/01/31

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 

 事業承継に関係する相続(贈与)税の特例について、以前のブログで非上場株式や事業用資産に係る納税猶予等を紹介しました。

 

 この特例を適用するためには色々な手続や要件が必要ですが、よりシンプルな方法として、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用する方法があります。贈与税の納付の無い(あるいは少ない)範囲内で、後継者に対し資産を小分けにして長期的に贈与し、将来発生する相続税額を少なくする方法です。

 

 贈与税の課税方法については、暦年課税と相続時精算課税の二通りあります。通常の課税方法は暦年課税ですが、一定の要件を満たす特定の贈与者からの贈与については、届出書を提出し相続時精算課税を選択することができます。

 

 暦年課税は、その年内に贈与を受けた財産の合計額に対して、その年分の贈与税を課税するもので、相続時精算課税は、特定の贈与者からの贈与財産について、その年分の贈与税として課税するのではなく(注1)、将来その贈与者について相続が発生した時に、その贈与財産を相続により取得したものとみなして相続税として課税するものです。

注1:その贈与者からの(相続時精算課税の選択以後の)贈与の累計額が2,500万円を超える場合には、相続税の前払い的な贈与税の納付があります。

  

 それぞれの課税方法の対象となる財産は区分され、相続時精算課税の対象となった贈与財産については、暦年課税に係る贈与財産の合計には含まれません。

 

 既に週刊誌等でも盛んに取り上げられていますが、暦年課税の場合、令和6年1月1日以降の贈与について、相続税に係る生前贈与加算の取り扱いが大きく変わりました。

参照:国税庁HP「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

  

 生前贈与加算とは、その贈与者から財産を相続した場合(注2)、その相続開始前の一定の期間内にその贈与者から贈与を受けた財産について、相続財産の額に加算する規定です。この度の改正で、令和6年1月1日以後に贈与された財産については、この加算の対象期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。

注2:生命保険金等のみなし相続を含む

 

 この加算額は贈与税の基礎控除前の金額(110万円を引く前の金額)で計算され、贈与額が基礎控除額以下(例えば100万円)であってもその金額が加算されます。(注3)なお、既に納付している贈与税の内、その生前贈与加算される財産に対応する部分の贈与税は相続税額から控除されます。

注3:延長された年分について100万円を限度に加算されない金額もあります。上記の国税庁HPでご確認ください。

  

 相続時精算課税については、新たに基礎控除額が設定されました。その年に200万円の贈与があった場合、令和6年1月1日以後の贈与については、将来的に相続財産の価額に加算される額は基礎控除後の90万円(200万円―110万円)で、贈与額が基礎控除額以下の場合には加算はありません。

 

 暦年課税と異なり110万円の控除後の金額が加算されるので、贈与税の基礎控除額の活用に関しては相続時精算課税が有利になりました。また、同じ年に複数の人から贈与を受け、相続時精算課税と暦年課税の両方が適用される場合もありますが、相続時精算課税及び暦年課税に係る基礎控除額は併用可能で、それぞれについて110万円までの控除ができます。

 

 なお、相続開始前7年以内より前の贈与がある場合には、相続財産への加算額が相続時精算課税の方が多くなる場合も考えられ、結果的に暦年課税で贈与税として納めていた方が有利(注4)であったというケースもないわけではありません。

注4:超過累進税率なので、小分けにして贈与税としてその年ごとに納税する際の税率より、他の相続財産と併せて相続税として一度に納税する際の税率の方が高くなる場合も考えられます。

 

 以上、今回の相続税・贈与税の改正について見てきたところですが、贈与による相続税対策については、基礎控除額の活用だけでなく、承継する財産の総額、贈与税と将来発生する相続税の税率、贈与する財産の現在と将来の価額、他の相続人(となる人)との関係などについても併せて考える必要があります。

 また、贈与により引き継いだ土地については、相続財産に加算される場合であっても小規模宅地等の特例は適用できません。

※小規模宅地等の特例についは、また後日取り上げたいと思います。

 

 ここでは細かい場合分けや要件等についての説明は省いており、事業承継に向けた相続税対策をお考えの場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。また、円滑な事業承継ためには、後継者と意識をすり合わせながら事業承継計画を立て、実施していくことが望ましいと思います。当センターでは経営や税務の専門家が、皆様の個別の事情に応じてご相談にお答えします。ご利用をお待ちしております。

 

 

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