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支援センター職員によるブログ

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

2024/11/06

経営革新担当 岸野主事 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。

 令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されましたので概要をご紹介します。

法律の目的
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。

法律の適用対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)

フリーランスと発注事業者の定義

フリーランス  【特定受託事業者】
 業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
 ① 個人であって、従業員を使用しないもの
 ② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注事業者

 【特定業務委託事業者】
 フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
 ① 個人であって、従業員を使用するもの
 ② 法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの

 【業務委託事業者】
 フリーランスに業務委託をする事業者

義務と禁止行為
本法の規制は、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つのパートで構成され、適用される義務と禁止行為は次のとおりです。

1.発注事業者(業務委託事業者)が業務を委託する場合
 義務「取引の適正化」
 ① 取引条件の明示義務

2.発注事業者(特定業務委託事業者)が業務を委託する場合

 義務「取引の適正化」
 ① 取引条件の明示義務
 ② 期日における報酬支払義務        

 義務「就業環境の整備」
 ④ 募集情報の的確表示義務
 ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備義務  

3.発注事業者(特定業務委託事業者)が一定期間※以上の期間行う業務を委託する場合
 ※「一定期間」は、取引の適正化については1か月、就業環境の整備については6か月

 義務「取引の適正化」
 ① 取引条件の明示義務
 ② 期日における報酬支払義務

 禁止行為「取引の適正化」
 ③ 発注事業者の禁止行為
  ・受領拒否の禁止
  ・報酬の減額の禁止
  ・返品の禁止
  ・買いたたきの禁止
  ・購入・利用強制の禁止
  ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
  ・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止   

 義務「就業環境の整備」
 ④ 募集情報の的確表示義務
 ⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
 ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備義務
 ⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示義務

その他
法律の主要なポイント、Q&A等については、以下の中小企業庁ホームページにより確認してください。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) (中小企業庁ホームページ)

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