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支援センター職員によるブログ

小規模事業者のインボイス制度において注意すべき事例(国税庁HPより)

2023/09/27

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 

 

 10月1日(日)にインボイス制度がスタートします。当センターでもインボイス制度への対応については色々バタバタしてきたところですが、皆様はいかが対応されているでしょうか。
 免税事業者のインボイス制度への対応については、以前このブログで取り上げたところですが、今回は免税事業者がインボイス発行事業者の登録をした場合(この登録により課税事業者になった場合)について、国税庁がHPに「インボイス制度において注意すべき事例」(国税庁HP)を掲載していますのでこれを見てみます。
 なお、以下の例については、インボイス登録によって課税事業者となる免税事業者であることを前提とし(インボイスの登録の有無に関係なく課税事業者となる事業者については取り扱いが異なります)、登録日については令和5年10月1日であるものとして記載しています。
 また、以下で提出期限について記載していますが、その日が土日祝日等に当たる場合もありますので、実際の提出期限については提出先によくご確認ください。

◇登録の取下げ・取消し
  インボイス発行事業者の登録申請をしたけれど、やはり登録を取り止める場合です。これについては登録日前と登録日以後では取り扱いが変わります。以下、登録日を10月1日として話を進めます。

〇9月30日(登録日前)までに取下げる場合
  9月30日(郵送の場合は9月29日(金)必着)までに取下書を提出すると、登録の申請はなかったものとされ、10月1日以降も免税事業者でインボイス発行事業者でないことになります。

〇10月1日(登録日)以後に取消を行う場合
  10月1日以後は、上記のような取下をすることはできません。一旦登録したものを取消すこととなります。この場合、10月1日からその課税期間(注)の末日までは、課税事業者でありインボイス発行事業者です。翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録取消の届出書を提出すると、翌課税期間から免税事業者になることができます(インボイス発行事業者ではなくなります)。
(注)課税期間とは税の計算期間であり、原則として個人事業者の場合は1月1日から12月31日、法人の場合は事業年度です。

◇2割特例
  2割特例とはインボイスの登録によって課税事業者となった小規模事業者が適用できる消費税納付額の計算方法(注)で、確定申告の際に通常の計算方法(本則課税又は簡易課税)と2割特例で納付税額を計算して、どちらか少ない額で申告することができるものです。
(注)2割特例とは「課税売上に係る消費税額」×20%で納付税額を計算する方法です。

〇課税事業者選択届出書を提出して10月1日前より課税事業者となっている場合
  課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった場合、インボイスの登録により課税事業者となった小規模事業者には該当せず2割特例を適用することはできません。2割特例を適用するためには、10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。

〇2割特例を適用した翌課税期間において、小規模事業者に該当しなくなった(基準期間の課税売上が1,000万円を超えた)場合に、簡易課税の適用を受けようとする場合
  2割特例を適用した課税期間(A年度)の翌課税期間(A+1年度)において、小規模事業者に該当しない場合、(A+1年度においては)2割特例を適用することはできません。(A+1年度において)簡易課税の適用を受けようとする場合は、この翌課税期間(A+1年度)中に簡易課税選択届出書を提出すると、この翌課税期間(A+1年度)について簡易課税の適用を受けることができます。

 以上、国税庁HPの注意すべき事例について見てきましたが、これに関連して簡易課税の選択届出書等の提出期限について見てみます。
 課税事業者となる10月1日を含む課税期間から簡易課税の適用を受けようとする場合、その課税期間中に簡易課税選択届出書を提出すると、その課税期間から簡易課税を適用することができます。
 既に簡易課税選択届出書を提出しているが、2割特例があるので本則課税選択の余地を残したい(2割特例が終了する際に、再度簡易課税選択届出書を提出する)場合は、上記の10月1日を含む課税期間中に簡易課税選択の取下書を提出して簡易課税の選択を取り下げることができます。
※2割特例は申告時にそれを適用して税額を計算することができます。つまり、申告時において本則課税(又は簡易課税)と2割特例とで計算し、どちらか低い税額で申告することができます。この場合において、簡易課税選択届出書を提出していない場合は、本則課税か2割特例のいずれかの選択となり、提出している場合は簡易課税か2割特例のいずれかの選択となります。

 以上の事例は、インボイス制度の導入に伴う小規模事業者に対する例外的措置をもとにしたものであり、適用できる事業者(小規模事業者)、適用期間について限定的なものであることについてはご留意ください。
 
 10月1日にインボイス制度がスタートしてからも、色々対応に迷うことが出てくると思いますが、分からないことは専門家に相談されることをお勧めします。当中小企業支援センターでも、税理士等の専門家が皆様の相談をお受けしますのでご活用ください。

 

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