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支援センター職員によるブログ

「職務発明(しょくむはつめい)」って何?

2009/03/05

  kataoka.jpg おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネジメント担当・片岡です。

 

 先日、知財戦略のセミナーを受講した時に「職務発明」についての説明があり、初任者である私は「職務発明」のことを初めて知り、その内容に驚かされました。


 私は、社員が会社の設備や研究費を使い、勤務時間中に仕事として研究・開発した発明は、当然、給料を支払っている会社の所有になるものと思っていました。しかし実際は、社員が職務上行った発明を「職務発明」と言いますが、その発明は社員の所有になり、また、その発明を会社へ帰属させる場合は、社員に相当の対価を支払うことになるそうです。(特許法で規定)

 

 そう言えば、以前に「青色発光ダイオード」の裁判があったことを思い出しました。これは、日亜化学の社員である中村さんが、ノーベル賞級の世界的発明をしたのに、会社からは報奨金の2万円しかもらえなかったことを不服として裁判に訴えたものです。結果は、第1審では会社が200億円を中村さんに支払うことになったのですが、第2審ではお互い争わずに約8億円で和解したものです。


 中小・ベンチャー企業は大企業に負けない優れた技術を有していますし、優れた技術者もたくさんいます。職務発明規程や改善提案制度、表彰制度などを作ることにより、会社と社員のルールを明確にし、みんなが気持ちよく研究開発に取り組める体制になり、社員のやる気も高まります。

 

 当中小企業支援センターでは弁理士の専門家を新しく登録しましたので、このような知的財産の戦略や権利化などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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