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2010/09/09
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
前回からずいぶん間が空いてしまい、申し訳ありません。
さて、前回は、滑り込みセーフといった感じで、何とか保証承諾が得られたケースのお話をしましたが、今回は、保証承諾が受けられず、結果として融資を受けることができなかった事例についてお話したいと思います。
(事例)
A氏が相談に来られた時のことです。
「新しく事業を始めようと思います。ついてはその開業資金を賄うため、融資を受けたいのですが。」という内容でした。いろいろとお話を聞いているうちに、以前、事業をしておられましたが、残念ながら取引先の倒産で連鎖倒産となり、今回が再出発とのことでした。
倒産されたときには、保証付きの融資を受けておられましたが、その借入金の負債については連帯保証人の方が完済しているとのお話でした。
負債は完済しているので一見、何も問題ないように思えますが、実は、この話には裏があり、A氏は、倒産した際に、所在不明の状態となり、結果として連帯保証人の方に残債の返済を押し付けた形となっていたのです。
保証協会では、連帯保証人が完済した場合であっても、その後において、主たる債務者(A氏)が連帯保証人の負担した額を連帯保証人に返済したという事実が明らかにならない限り、A氏に対する保証は行なわないのです。
私は、A氏にこの話をし、確認したところ、連帯保証人への返済はしておられませんでした。当然、A氏はがっかりされておられましたが、みなさんはこの事例をどのようにご覧になりますか。
確かに保証協会に対するA氏の債務は無くなっているのですが、それはA氏が苦労されて返済されたものではない、ということが最も問題視されているということです。
つまり、借りたら返すという義務を果していない人、信頼できる人か?ということになります。
保証することを「与信」と表現する場合があります。信用というものが事業活動をする上で、いかに重要かを示した事例ではないかと思います。
次回も保証が受けられなかったケースのPartⅡをご紹介したいと思います。