お電話でお問い合わせ
082-278-8032
メールでお問い合わせ
2010/11/01
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
さて、前回は、金融取引等において、一般的にこんな状態にある場合には、保証承諾は得られないというケースを紹介しました。
今回は、主に企業の財務状況に関して、こうした状況にある場合、保証が受けられないというケースについて、簡単に説明したいと思います。
【財務状況について】
1 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合です。
これは説明するまでもありませんが、自社の本当の姿を偽る粉飾決算、企業間の信用取引の根 幹に
関わる融通手形操作、こんなことを行う企業を信頼できるわけがありませんよね。
2 多額の高利借入を利用していて、早期解消が見込めない場合です。
このケースは、一般的に多重債務の状況に陥っている場合が多く、困ったら直ぐに安易な借り入れに
走る企業、という見方をしているのです。
3 税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合です。
所得税・事業税・消費税・預かり源泉税などを滞納しており、滞納が解消できない状況にあるというこ
とです。「税金は払えないが借入金の返済はできる」ということは考え難いですよね。それに、保証協会
には、国、県、市のお金が沢山流れており、これは全部税金ですよね。
4 事業規模に比し、大幅な債務超過、欠損や多額の借入等業況に懸念がある場合です。
この判断はなかなか難しいところですが、「わが社はどうかな?」と思われる場合は、複数期(通常3
期分)の決算書を持参して、保証協会とお話をされることをお勧めします。
以上、少し暗い話題を続けてしまいましたが、一応、これで保証の話は終わりたいと思います。
次回以降のテーマについては未定です。