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支援センター職員によるブログ

「損金不算入」は鬼より怖い!?(その2)

2012/04/20

 おはようございます。kodama.jpg
 がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」創業支援担当課長の児玉です。

 今回も前回に引き続き、法人税上損金に算入されない費用について書いてみます。

 

③ 寄附金の損金不算入
 一定の額(資本金等の額、所得の額に応じて決定されます)を超える寄附金については、その超えた部分の金額は損金に算入されません。(国や地方公共団体等への寄附については、上記の枠とは別枠で100%損金として認められます。他にも別枠扱いのものがあります。)
 前回書いた給与と同様に、低額で土地などの資産を譲渡又は賃貸した場合は、その適正な価額との差額は寄附金に該当します。

 

④ 罰金等の損金不算入
 交通反則金(業務中の違反で会社が負担したもの)、税金の納付遅延による延滞税などは損金と認められません。ただし、予め届け出て納付期限の延長が認められた時に支払う利子税は損金として認められます。

 

 以上、実際に現金等の支出があり、将来的にも損金と認められない代表的な項目について列挙してみましたが、このような項目以外に、例えば福利厚生費のように通常は損金と認められるような項目でも、通常要する金額を超えて支出した場合には、損金と認められないこともあります。

 

 さて、節税のためには、損金不算入項目について法人税法で損金と認められる範囲内で(あるいは手続きに従って)支出を行い、損金不算入となるような支出はなるべく避ける必要があります。そのためには、先ず①支出は計画的に行う、②支出内容をしっかりチェックする、③帳簿をちゃんとつけ、領収書等の経理書類をちゃんと管理するといった経営の基本がしっかりできていることが必要です。

 

 なお、損金と認められる範囲や手続きなど詳しい内容が知りたい方、税務について相談したい方は当支援センターの窓口相談等をご利用ください。税務や経営に関して、税理士、中小企業診断士等の専門家がご相談に応じます。

 

※今回の内容は、法人税についての一般的な話として書いています。個別のケースによっては取扱いが異なる場合があります。また、所得税については別の規定となりますので、個別のケースや所得税に関する詳しい内容につきましては、税務署に確認されるか、当支援センター窓口相談等をご利用ください。
 

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