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2013/09/26
おはようございます。 がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」創業支援担当課長の児玉です。
今、話題の消費税ですが、課税売上が1千万円以下の事業者等は、免税事業者に該当し納税の義務が免除されています。しかし免税事業者であっても、わざわざ課税事業者であることを選択・届出する場合もあります。どのような場合でしょうか。
課税事業者は、販売等で"預かった"税額から、仕入等で"支払った"税額を差し引いた額を納めますが、例えば多額の投資などにより"支払った"税額の方が大きい場合、消費税の還付が生じます。免税事業者の場合、還付は受けられませんので、還付を受けるためには課税事業者(原則課税)であることを選択・届出する必要があります。
ただし、一旦、課税事業者であることを届け出た場合、少なくとも2年間は免税事業者に戻ることはできません。(個別のケースについては、税務署か税理士にご確認ください。当支援センターの窓口相談では、税理士による税務相談も実施しています。)