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支援センター職員によるブログ

あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!②

2023/12/06

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 今回は、私が大学生の頃にアルバイトで経験したことを基に、世の中にさも当然のように蔓延る問題についてお話ししたいと思います。

  

 私は大学生になっても将来やりたいことが見つからなかったので「大学生のうちにいろいろ経験してやりたいことを探さなきゃ」という焦燥感から、いろいろなアルバイトを経験しました。スポーツ用品店から始まり、飲食店、塾講師、イベントスタッフ、アパレルなど、業種も様々でしたが、一部の例外を除き、どのアルバイトにも共通していたのは「時給制」だったことです。おそらくほとんどのパート・アルバイトは、私が勤務してきたアルバイト先と同じように時給制でお給料の計算がされているかと思います。

 では私が最初に言った「世の中に当然のように蔓延る問題」とは何なのかというと、そのお給料の計算の仕方です。

 

 私が勤務してきたアルバイト先で多かったのが、業務終了時間(その日のシフトの終了時刻)を超えて働いた分のお給料の計算方法が、「15分単位」「30分単位」というのがほとんどでした。これはどういうことなのかというと、例えば「15分単位」での計算では、18時まで勤務のシフトで18時10分まで仕事が長引いてしまった場合、15分という単位を満たしてないので10分間の残業代は切り捨てられてしまうということです。

 大学生のころの私は、それが当たり前だと思っていたので何も感じていませんでしたが、労働基準法を勉強し始めてからこれは違法なことなのだと分かりました。

 賃金の支払いについては労働基準法第二十四条で次のように定められています。

 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」(一部抜粋)

 この「全額を」というのが肝で、厚生労働省は1分単位で計算し支払うのが正しい計算方法であるとしています。なので会社が定めた「15分」や「30分」などの単位に満たないからと切り捨てて計算するのは「賃金の未払い」であり、労働基準法第二十四条に違反することとなって、悪質と判断された場合には30万円以下の罰金刑に処されます。

 

 ただ、「1分単位となると給与計算が面倒になるしな...」という考えから、業務負担軽減を目的として独自の単位を設定して計算しているのであれば、月の合計勤務時間について30分未満の端数を切り捨てて計算することは認められていますので、そちらの処理方法に切り替えるのが良いと思われます。また、どうしても「15分単位」や「30分単位」で続けたいということであれば、独自に設定した単位を満たさなかった場合でも切り上げて計算すれば違法にはなりません。(人件費が余計にかかってしまいますが...)

 

 もしも、勤怠管理システムの導入コストや管理体制整備などの問題で「ちゃんと管理したいのにできない」とお悩みの場合は、当センターにて経営や労務管理の専門家に無料で相談できる窓口相談などの支援策を用意しております。今後どのように管理していくか、コストとの兼ね合いはどうかなど、労務管理の体制を改善していく際のアドバイスができますので、ぜひご相談ください!

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