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2024/05/01
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
今回は、「年次有給休暇(俗に言う「有休」「年休」)をテーマにお話ししたいと思います。
私が学生時代、様々なアルバイトを経験したことは前回のブログでお話ししましたが、そのアルバイトはいわゆるシフト制で、休みを自分の予定に合わせて設定できる働き方をしていました。
そんな学生時代には全く知らなかったのですが、労働法を勉強するようになってから「シフト制のアルバイト等の仕事でも年次有給休暇が付与され、使用できる」ということを知りました。
このことは、店舗管理等を行う現場の責任者や、時には経営者でも知らない人が多数いるようで、実際に最近、私の後輩も有休使用をアルバイト先の店長に申請したら、「有休?そんなものバイトには適用されないよ。」と言われてしまったと相談されました。
確かに、「もともと自分で休みを設定できる働き方なのだから、年次有給休暇を別途設ける必要ない」という考えも理解はできます。ですが、6カ月以上継続して勤務し、労働条件通知書等に記載されている所定労働日数の8割以上出勤している労働者に与えられる、お給料をもらって休みを取ることができるという権利であるため、申請があればちゃんと取得させなければいけません。
もしこの記事を読まれている方で、アルバイト等のシフト制労働者の有休についてこれまで管理していなかったなどありましたら、付与日数の計算の仕方などが以下のリンク先(厚生労働省が出している資料)に記載されているので、ご参照ください。
もしも、資料を読んでみたけれど条件や計算の仕方がわからなかったなどありましたら、社会保険労務士の資格を持った専門家に相談できる窓口相談などもご案内できますので、ぜひご相談ください!