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支援センター職員によるブログ

あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!④

2024/07/24

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 さて、今回は「従業員が備品を壊してしまった場合に、その従業員に弁償させること」についてお話ししたいと思います。

 飲食店で働いている方から、「お皿洗い中に手を滑らせてお皿を割ってしまったら、弁償という給与から天引きされた。」という話を数多く耳にします。確かに、企業が購入した備品ですから、壊された場合の損害分は支払ってもらいたいですよね。
 ですがこれ、請求することができません。その根拠となるのは、「報償責任の法理」という考え方になります。
 「報償責任の法理」とは、簡単に言うと「企業は利益を得るために事業活動を行っているのだから、その事業活動内で出た損害についても負担する責任がある。」という考え方です。従業員を雇用している企業は、その従業員の労働によって利益を得ているため、従業員のミスにより出た損害についてはその得た利益から補填するべき、ということです。
 また、特に注意してもらいたいのが、「皿を割ったら1枚当たり○○○円弁償してもらいます。」などとルールとして定めたり、労働契約の内容に組み込んでしまっていると、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に違反することとなり、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
 さらに、その弁償が給与から天引きという扱いになっていると、働いた分の賃金を全額支払っていないということになり、労働基準法第24条「賃金の支払」に違反することにもなります。

 ただし、例外もあります。それは、従業員の重過失による場合です。重過失というのは、お皿の件で例えると、「わざとお皿を割った」「お皿を投げるなどひどい扱いをした結果お皿を割った」などが該当します。このような場合は損害賠償が認められます。この場合、給与から天引きはせずに、損害賠償請求をしましょう。

 人的要因のミスはどうしても起きてしまうものです。それを踏まえたうえで、お皿の件でいうなら木製のものやプラスチックのものなど割れにくい材質に変えるなどミスが起きても損害が出ない工夫や、そもそもミスが起きづらいようにオペレーションや備品配置の改善が必要になります。
 今回はわかりやすい例として飲食店を挙げましたが、これはすべての企業に必要な考え方です。発生する損害が、お皿1枚とは比べ物にならないようなことにつながる可能性もあります...。

 もしも、店舗運営や社員教育などでお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひご利用ください!

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