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支援センター職員によるブログ

クラウドファンディングによる資金調達に関する税金

2025/09/17

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 資金調達の方法として、近年クラウドファンディングをよく耳にするようになりました。今回はこのクラウドファンディングによる資金調達について、税金の取り扱い(資金調達側)を見てみます。

クラウドファンディングは、①購入型、②投資型、③寄付型の3つの型がありますが、それぞれで取り扱いは異なります。
1 購入型
 購入型については、売上と同様に考えることができます。調達した資金は、資金調達時には「前受金」となり、商品・サービス等のリターンを行った時点で「売上」となり、益金又は収入に算入されます。なお、クラウドファンディングの手数料はその発生時点で損金又は経費に算入されます。また、「売上」となった時点で消費税が課せられます。

2 投資型
 投資型クラウドファンディングは「融資型」、「株式型」が主なものですが、融資型は借入金、株式型は資本金と同様に考えることができます。調達した資金については、負債又は資本金なので法人税、所得税、消費税は発生しません。クラウドファンディングに係る手数料や(融資型の場合の)支払利息については、損金又は経費に算入できます。

3 寄付型
 寄付型では、資金調達者が個人か法人か、資金提供者が個人か法人かにより、税務上の取り扱いが変わってきます。以下、それぞれの場合について見てみます。

(1)資金調達者が個人の場合
  資金調達者が個人の場合、資金の提供者が個人か法人により関係する税目が変わります。
 ①資金提供者が個人の場合
  この場合は贈与税が適用されます。資金調達額とその年中に受けた他の贈与額とを合算した金額をもとに贈与税額が計算されます。なお、資金調達額(贈与額)からクラウドファンディングに係る手数料は控除できません。

 ②資金提供者が法人の場合
  この場合は所得税(一時所得)が適用されます。一時所得なので次の算式により計算した金額が、所得金額に加算され所得税が計算されます。
  (調達額―手数料等の経費―50万円(特別控除額))×1/2
  ※他に一時所得及びその所得に係る経費があれば、それぞれ調達額、経費に合算されます。

(2)資金調達者が法人の場合
  この場合は法人税が適用され、資金調達額は受贈益として益金に算入されます。手数料等の経費は損金に算入されます。

 ここでは一般的な例で記載しており、詳細や特別な場合等については省略しております。個別の事情により税務上の取り扱いが変わる可能性もありますので、実際にクラウドファンディングで資金を調達される際には、税務署や税理士に確認されることをお勧めします。

 当センターでは税理士等の専門家が皆様からのご相談にお答えします。皆様のご利用をお待ちしております。

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※当ブログは令和7年9月1日時点の法令等をもとに記載しております。

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