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2010/09/17
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
さて、前回は、保証協会へ債務がなくても、連帯保証人が完済した場合には、主たる債務者(借り受け人)が連帯保証人へ返済が終了していなければ保証は受けられないというお話をしましたが、今回は、事例というよりは、一般的にこんな状態にある場合には、保証承諾は得られないというケースについて、簡単に説明したいと思います。
保証協会との取引におけるケースです。
(1) 保証協会が代位弁済を行って企業で、協会に求償債務が残っている場合
これは、企業が金融機関から保証付きで融資を受けたが、途中で返済できなくなり、保証協会が
企業に変わり金融機関に残りの借入金を返済し、企業(借受人)が未だ保証協会に対して肩代わり
してもらった借金を返済していない状態にある場合です。
(2) 保証付きの融資を受けたが、返済が滞っている場合
上記(1)の場合は、いわゆる「事故」扱いとなっている状態ですが、この(2)場合は、 「延滞」の扱
いになっている場合を指していいます。遅れながらでも返済している場合や1回あたりの返済額を減
額している場合などがあたります。
このような状態になっている場合は、新たな保証は出来ないという意味です。
(3) 設備資金として保証付きの融資を受けたが、その設備を導入していない場合
これは、資金使途(借入金の使いみち)が保証の際の条件と異なっているため、新たな保証はで
きないということを意味しています。通常、設備資金は、新たな価値を生み出す、或いは生産の効率
を高めるといった前向きな資金使途と考えられていますが、そのことを逆手にとって、実際には借入
金の返済などといった一時しのぎのために使ったのではないかということになり、信用ができないと
いうことを意味しています。前回の「与信」に通じる考え方ですね。
(4) その他、保証枠を超えており、追加の担保提供ができない場合など
これは、無担保の限度額を超える場合や企業の業績から判断される保証限度を超えるような場
合で、それを補う担保の提供ができない場合を指しています。
いろいろなケースがありますね。
ここで取り上げたケースは、基本的な事項を説明していますので、「わが社の場合はどうかな?」と思われる場合は保証協会にご相談されることをお勧めします。
さて、次回は、金融取引等において保証協会を利用できないケースについて、説明したいと思います。