2013/08/02
前回、
前々回に続き、役員給与の損金不算入の話です。2つ目の注意点は、経理部長(配偶者)への賞与です。持株の状況から当社は同族会社に該当し、この事例で経理部長が経営に参画している場合、役員でなく持株が無くても、法人税上、役員とみなされます。(みなし役員判定の際の持株割合は、本人の持株割合に配偶者(社長)の持株割合を合計する。)
役員とみなされた場合、社長と同じ理由(
前回参照)で、その賞与は損金と認められません。「その賞与は(従業員である)経理部長としての職務に対して支給したもの」、「その賞与額は他の従業員と同じ額」であっても、法人税上、その賞与は役員給与とされます。
※法人税について、個別のケースによっては取扱いが異なる場合もあります。また、所得税については別の規定ですので、個別のケースや所得税に関する詳しい内容につきましては、税務署、税理士に確認されるか、当支援センターの
窓口相談等をご利用ください。