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支援センター職員によるブログ

ちょっとお得なパソコン(iPhone,Android,iPad含む)活用術

2023/09/13

kobayashi2

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・小林です。
 

 もう9月です。早いですね~。

 9月と言えば、私が気になるのは新型iPhoneの発表ですw

 ちょうどこの記事がアップされる9/13が発表の日となっています。

 10月にはGoogleの新製品発表も予定されています。

 

 あー、気になる~。新機能とか性能アップとか...そんなことは全然興味ないんですがw、新機種が発表されると旧型が安くなる傾向があるので、どれくらい安くなるのか?気になる~w

 

 最近のiPhoneは高くて、私は買えませんw iPhone14って12万円もするんですよ。3年間使うとして、年間4万円のコスト。月々で3千円ちょいという計算になります。一方、通信コストは平均で月4千円代半ばといった調査もありますが、我が家では一人当たり月1千円代半ばです。

 こうなると、端末にお金を払っているのか、通信にお金を払っているのか分からなくなってきますw

 

 通信にある程度コストが発生するのは仕方ないとして、端末代は極力抑えたいw

 一方で、業務でスマホを使っている方もおられるでしょうし、個人利用でも毎日使うものですから、ある程度の性能も確保したい。

 そうすると、最新機種ではないが安価になった旧型を使うという選択肢は全然アリだと思うんですよね。

 

 ちなみに、昨年、GoogleがPixel7を発表した際、Pixel6を下取りに出すと実質0円でPixel7を入手可能なキャンペーンがあったんですよ。

 今年もやってくれないかな~w

 

 情報通信機器は毎日使うものですし、仕事で使うなら重要なパートナーです。自分の使い方にあった端末を、便利に(なるべく安く)使っていきましょう。

 


福山市の商店街に行ってきました

2023/08/23

濱本主幹.jpg おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

 7月15日(土)に、10年ぶりくらいに福山市を訪れました。10年前は、子供も小さくバラ公園、イトー〇ー〇〇ー、福山駅前にある△△屋などに行きました。

 その時に、アーケードのある商店街を歩きましたが、薄暗く、営業をしている店も歩いている人もほとんどなかったようなイメージが残っています。

 でも、福山は変わっていました。イトー〇ー〇〇ーは地元広島のスーパーに、△△屋も移転して新しく、そして、あの商店街は、お店が数多く営業しており人通りもありました。夜になると「夜市」が開催されていたこともあり、多くの通りで金魚すくい、ヨーヨーすくい、焼きそば、唐揚げ、焼き鳥、お好み焼きなどの露店が所狭しと営業し、子供たちの笑顔で溢れかえっていました。

 私自身、小さいころに小遣いを握りしめて、地元商店街の「〇〇市」に行ったことを今でも覚えており、それが私のふるさとのイメージの一つとなっています。近年、商店街などに関して、あまり聞きたくないニュースが流れることがありますが、多くの人を笑顔にし、思い出作りもできる商店街は、子供たちのために残していかなければいけないと思い直した一日でした。


政令指定都市中小企業支援担当課長会議

2023/08/16

荒川副所長.jpgおはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

 先月京都市で開催された政令指定都市中小企業支援担当課長会議に出席してきました。
 この会議は、各都市が抱える課題を議題として提案し、他の都市が実情を踏まえて回答するもので、4年ぶりに20都市の担当課長らが一堂に会する形で開催されました。

 コロナ禍にあった過去3年間、この会議は、議題と回答をe-mailで交換するだけの書面開催であったため、他都市の職員と新たに人間関係を作ることができませんでした。
 通常、役所では2~3年で異動することが多いので、3年経てばお互いに異動している可能性が高く、面識がない人に突然電話で裏の事情を聞くわけにはいきません。また、逆に聞かれても、当たり障りのない形式的な回答しかしないと思います。
 昨今Web会議が当たり前のように行われており、その必要性や有用性は十分認識していますが、会議の休憩時間などに何気なくかわす会話を通じて、初対面の相手と少しづつ親しくなっていくことはweb会議では難しいと感じています。昭和の人間としては、やはり実際に対面しないと、ゼロからの人間関係は作りにくいのです。
 今回、会議以外の場でも多くの都市の職員と話す機会があり、回答に記されていない部分についても意見を交換できたので、帰広後も相互に聞きやすい関係は築けたのではないかと思っています。

 今後、他都市の中小企業支援策も参考にしながら、当センターの現行の支援策をよりよいものにしていきたいと思います。


あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!

2023/08/09

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 大学を卒業してすぐに友人からとある相談を受けた話をしたいと思います。

 その友人のお父様が勤め先(会社名も業種もきいてません)で「管理職」を務められているらしいのですが、そのせいで残業代が出ないのに残業しなければならないことがあるから、ストレスが溜まって帰ってきてめんどくさい、という内容でした。

 そこで私は「その分結構稼がれてるんじゃない?家計を支えるために頑張ってるんだろうし、目を瞑ってあげたら?」と言ったところ「いや、管理職になってもあんまり稼ぎ変わってない」とのこと。

 ここで私は違和感を感じました。

 

 残業代が払われないという特例がある労働者は、労働基準法上の「管理監督者」と呼ばれる地位にある人たちです。

 「管理監督者」というのはざっくりと言うと以下のような人のことを指します。

 

① 経営者と一体的な立場で仕事をしていること

➡管理監督者は、経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があるため、経営者から管理監督、指揮命令に係る一定の権限をゆだねられている人であり、非常に重要な立場にあることから労働時間などの制限を受けない人のことです。(ただし、企業は管理監督者が働いた時間をきちんと把握して月の労働時間が過多とならないようにし、安全に配慮する必要があります。)

 例えば、経営方針や人事に関して経営者のように口出しできるなどの経営に関わる権限が与えられている人が該当します。

② 出社、退社、勤務時間について厳格な制限を受けていない

➡管理監督者は、いつ何時経営上の判断や対応を求められるかわからないことや、労務管理において他の労働者と異なる立場に立つ必要があるため、出退勤の時間が厳密に定められません。出退勤時間が自身の裁量によって任されているので、遅刻や早退によって給料や賞与が減じられるといったことはありません。

③ その地位にふさわしい待遇がなされている

➡管理監督者は、重要な役割を担い、相応の責任を負っていることから、地位、給料その他の待遇において一般社員と比べてそれ相応の待遇がなされます。

 給料について例を挙げれば、基本給自体が一般社員と比べてその地位に相応な金額が支払われている、「管理職手当」「特別調整手当」などの手当によりその責任や重要性に応じた対価が得られている、といったことです。

(参考:しっかりマスター労働基準法 管理監督者編(東京労働局)

URL:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf

 この①~③の特徴により、管理監督者は時間外勤務手当、俗にいう残業代というものが適用されません。

 

 友人のお父様はこの条件が当てはまるか確認してみました。

 ① → 部下に対して指示出したり、業務分担の管理とかはしてるけど、経営方針に口出しはできないと思う。

 ② → 労働時間はしっかり管理されてて、遅刻しそうなときは慌てて飛び出していっている。

 ③ → 冒頭の通り、「管理職になってもあんまり稼ぎ変わってない」

 以上の答えから判断して、友人のお父様は「管理監督者」に該当しない、「名ばかり管理職」と呼ばれる人だと考えられます。

 なので友人には「お父さんの待遇改善を会社に求めるか、労基に行って過去の残業代を管理職になったときまで遡って請求した方がいいんじゃないか。」とアドバイスしました。ですが友人は「会社に申し訳ないとか、和を乱すからとか、出る杭は打たれる的な感じで自分から動くのを嫌がると思う。」と言っていました。

 そもそもそんな風に思わせている環境が悪いと思いますけれど、ご本人がそれでいいなら、他人の事なので私はそれ以上何も言いません。

 

 ですが、名ばかり管理職に残業代を支払わなかった場合、労働基準法第三十七条違反となり、企業6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を命じられることがあります(労働基準法119条1号)。

 また、それが悪質なものと判断されれば、労働基準監督署が強制捜査や逮捕を行うこともあります。

 「知らなかった」「他の会社でもやってる」というのは言い訳にしかなりません。経営者の皆様、もし同じように「名ばかり管理職」に残業代を支払っていないようなことがあったら、このブログを読んだのをきっかけに改善してみてはいかがでしょうか。

 

 そしてこれから経営者になる人も、気をつけてみてくださいね。


夏の強い日差しが与える影響とは

2023/07/26

創業支援担当・工藤主事

おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当の工藤です。
 

今週金曜日、7月28日は「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」の第2回募集締め切りです。

お早めのお申し込みをお待ちしております。

 

7月もあと1週間足らずで終わってしまいますね。
すっかり蒸し暑く、外を歩くだけでも汗をかいてしまいます。
熱中症や強い日焼けに注意しないといけませんね。

 

夏の強い日差し、影響を受けるのは生物だけではありません。
看板や古い道路標識の赤色が褪せているのを見かけることはありませんか?

 

光には、目に見える光と目に見えない光があります。
人間の目に見える光を可視光と呼びます。
可視光かどうかは、「波長」という光の波の長さで決まります。

可視光の場合、「赤→橙→黄→緑→青→藍→紫」の色順に波長が短くなります。
赤色よりも長波長の光も、紫色よりも短波長の光も人間の目には見えません。
(これらを赤外線、紫外線と呼んでいます)

そして、波長が短いほど光が持つエネルギーは大きくなります。

(エネルギー的には 赤<橙<・・・・<紫 ということです。)

 

色がついて見える物体は、その色以外の光を吸収しています。
赤は他の色よりも多くのエネルギーを吸収する色であり、
色素などが分解されやすい状況になるため、色褪せが発生しやすいのです。
さらに、外に設置された看板などは、暑さ、寒さ、風雨にさらされ、
劣化の条件がそろってしまっているのです。

 

しかし、道路標識等における赤色は危険を表示する重要な色です。

先人たちの努力の末、現在では退色しにくい赤色塗料が開発されています。

街中に赤いカープ関連の看板が多い広島市にとっても、非常にありがたいですね。


広島市内でこれから創業を予定している方へ

2023/07/12

創業支援担当・北浦主事  おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北浦です。

 

 広島市内でこれから創業を予定している方へ「窓口相談」を、ご案内します。

 創業の専門家が事業計画の策定や資金調達、販売促進等に関する相談に応じます。相談時間は、1回あたり50分。何度ご利用いただいても無料です。

 また、お勤めしている方で平日の利用が難しい方には、第3日曜日(7月、9月は、第4日曜日)の9時~13時に、「創業特別窓口相談」をご用意しています。

 

 「窓口相談」及び「創業特別窓口相談」の詳しい日程などについては、下記のウェブページをご覧ください。

窓口相談(無料)

 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/keiei02.html

※パソコンで閲覧すると、相談員の専門分野が表示されます。創業のキーワードが掲載されている相談員が、創業の専門家です。

 

 例として、申込の流れを下記に示します。

 

◎まずは、お電話ください!

 TEL:082-278-8032

※相談希望日時の空き状況等、ご確認頂ければ幸いです。

  

◎担当の職員が、お話を伺います。(仮予約)

 伺った内容に応じて最適と思われる相談員と日時の空き状況をお調べし、予定が合えば仮予約として相談枠を押さえます。

 「窓口相談(無料)」のウェブサイトの下の方にある「相談申込フォーム」に、必要事項を記載して送信してください。

相談申込フォーム

 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/keiei/post-26.html

※相談申込フォームは、相談員へ相談内容をお伝えするためのカルテを作成するのに必要です。相談内容は、できるだけ簡素に255文字以内にまとめて記載頂けると、当日の相談がスムーズに進みます。

 

◎申込完了のお知らせ(本予約)

 届いた相談申込フォームに記入されたメールアドレスに、当センターにお越し頂く際のアクセスマップ、駐車場の場所など注意事項を添えた「窓口相談の申込み受付について」を送信します。

※Gmailをご利用の場合、迷惑メールに振り分けられてしまう場合がありますのでご注意ください。

 

それでは、広島市内でこれから創業を予定している方からのお電話をお待ちしております。

 

 

 


創業チャレンジ・ベンチャー支援事業の募集

2023/06/21

創業支援担当 竹内主事

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・竹内です。

当センターでは、創業を目指す方や事業開始後間もない中小企業者の有する優秀な事業計画に対して支援を行う「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」を実施しています。

今年度の募集期間は次のとおりです。
 ■ 第2回 令和5年6月19日(月)から7月28日(金)まで
 ■ 第3回 令和5年9月11日(月)から10月20日(金)まで

経験豊富な専門家が成功に近づけるためのアドバイスを行い、事業計画の策定をサポートします。
また、事業認定後には、専門家による経営相談が無料で受けられたり、他の創業者との交流や情報共有ができる研修会に参加することができます。
創業チャレンジ・ベンチャー支援事業を通じて、あなたの夢を現実化するお手伝いをいたします。

詳細は、以下のページをご覧ください。
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/sougyou/sougyou05.html

事前の相談にも応じますのでお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております!


対価を受け取らなくても税金がかかる⁉

2023/05/31

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 

 オーナー社長が自分の所有する建物や土地を会社の事業で使用し、会社からは対価を受け取らないこともあるかもしれませんが、その場合の法人税、所得税及び将来の相続税等について考えてみました。

 

1 無償譲渡の場合

  保有する建物や土地を事業で使用するため会社へ無償で譲渡したとします。その場合には、無償であってもその建物や土地は時価で譲渡されたものとみなされます。これにより法人税については、その時価相当額が受増益として益金に算入され(再建時などの特殊な場合を除きます)、所得税については、その時価から建物や土地の取得価格・譲渡費用を差し引いた額が譲渡所得となります。なお法人税について、建物の減価償却費を損金に算入することができます。

 土地や建物の無償譲渡を受けた会社について、その贈与によりその会社の株式の評価額が高くなることが考えられますが、社長(無償譲渡者)以外の株主がいる場合には、その株主は、その高くなった分についてその社長から間接的に贈与を受けたことになり、贈与税が課せられる場合もあります。

  (将来発生する社長に係る)相続税については、その建物や土地は既に社長個人の財産ではないので、相続税の課税対象にはなりません。ただし、社長が保有する当該会社の株式については相続税の課税対象となります。なお一定の要件を満たす場合、非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除の規定の適用があります。(非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除については当ブログ「事業継承に係る贈与税・相続税の優遇措置について」をご参照ください。)

 

2 無償貸与の場合

  建物や土地の所有権を社長個人に残したまま会社に貸付け、会社からは使用料を受け取らない場合(無償貸与)ですが、無償で使用する会社について益金(及び損金)、無償で貸与した社長の賃貸収入はいずれも発生しないこととなり、この貸与に関して、法人税、所得税は発生しません。(ここでは借地権に係る権利金の認定課税については発生しないものとします。)

 ただし、(将来の)相続税については、資産が社長個人に残っているので、当然ながらその建物や土地について相続税の課税対象となります。また、それらの資産は無償で貸与されているため、有償貸与の場合と違ってその評価額は下がらず(賃貸借に係る資産の評価減や小規模宅地等の特例の適用はありません)、相続税額は大きくなることが考えられます。

 

3 現物出資の場合

  「無償」ではありませんが、金銭での支払いがないという点では現物出資という方法もあります。建物や土地を会社に渡し、それらの財産の時価相当額で同社の株式を取得する方法です。(増資に関する諸手続き、資本金が増加することによる影響についてはここでは考えないこととします。)

  この取引については、損益は発生せず法人税には影響しませんが(決算の際には減価償却費が損金算入されます)、所得税については取得した株式の金額から建物や土地の取得価格・譲渡費用を差し引いた額が、社長の譲渡所得に算入されます。相続税については1の場合と同様に株式が課税対象となります。

  なお、無償譲渡や無償貸与は消費税の課税対象とはなりませんが、現物出資は有償取引なので、状況によっては消費税が課税される場合もあります。

 

  法人成りの際にも、個人から会社への事業用資産の引継等があり、上記のような話も出てくるかもしれません。また、上記の内容は「無償(現物出資は時価相当額)」の場合に限定したもので、事業用資産の引継については時価での譲渡や相場での賃貸が一般的だとは思います。それ以外の方法では税務的に分かりにくい場合もありますので、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

 当センターでは税理士など各分野の専門家が、皆様の個別の事情に応じてご相談にお答えします。ご利用をお待ちしています。

 

広島市中小企業支援センターHP(窓口相談

広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)

広島市中小企業支援センターHP(トップページ)

 

 ※以上の内容は、令和5年4月1日現在の法令に基づき記載しています。

 


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