おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のプロジェクトマネージャー・久保です。
「突貫工事」という言葉があります。
「仕事量が多く困難な工事を、文字通り死に物狂いになって短期間で仕上げる」の意ですが、工事に限らず日常の仕事においてもよく使われる言葉です。その時の張り詰めた緊張感、必死に仕事にとり組む姿は、傍で見ている人には一種の頼もしさを感じ、また当事者としても終わった後の達成感・充実感に、すがすがしさを感じることさえあります。
しかしプロジェクトの管理という観点からこれを見てみると、決して褒められたことではないのです。なぜか?それはこの「突貫工事」というのは「通常でない仕事のやり方を予想に反して強いられる」ということで、人・物・金が工期優先という基準で投じられることになるため、単位仕事量当たりの原価が高くなるからです。また急場の混乱は尋常ではなく更なる不測の事態を招くリスクも高まります。
確かに現実のプロジェクトの運営では予測もできない事態が起こることを「ゼロ」にはできませんが、全体計画立案時点で考え得る限りの事態を想定すること、日々の業務の進捗管理をキチット行うことでかなりの部分、事前に察知することができこれによって回避処置をあらかじめ講ずることも可能になります。
「突貫工事」に追い込まれ無理なスケジュールで切り抜けることは「手柄話」でもなんでもなく、むしろプロジェクト責任者のマネージメント能力が不足している結果だと真摯に受け止めなければなりません。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・常本☆康之です。
今回は、中小企業支援センターの事業のうち「特別金融相談窓口」について紹介します。
相談会場は、中小企業支援センター相談室(西区草津新町一丁目ミクシスビル)ですので、当センターに来ていただく必要はあるのですが、銀行出身の中小企業診断士や社会保険労務士、税理士などの実務的な資格を持つ専門家が相談員なので、この経済危機を原因として発生した資金繰りの悪化、資金調達、経費削減などの相談に特化して対応するものです。
1回の相談時間は、50分と決まっていますが、何度利用しても無料なので、複数回利用して課題を解決することも可能なのです。
例えば、銀行への追加融資を依頼する場合の注意点や返済プランの作成、キャッシュフォローの見直し、事業承継で発生する税金などへの対策、事業廃止する場合の清算方法など現実に直面している課題への具体的な解決策の提案などを行っています。
この不況下で、資金問題の解決に向けたアドバイスをもらいたいという方は、ぜひご利用ください。
特別金融相談窓口の日程など詳細は、こちらからどうぞ。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・新本です。
11月開催の研修会をご紹介します。
この研修会では、利益を生み出す生産現場を築くためのコストダウン手法を身につけていただきます。
◆日 時 平成22年11月11日(木) 13:30~16:30(3時間)
◆会 場 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟5階 研修室C
(広島市中区袋町6-36)
◆対 象 広島市内の中小製造業の経営者、管理者、現場監督者など
◆受講料 1,000円
◆定 員 30名(先着順)
◆カリキュラム
(1)生産現場を取り巻く環境と課題
(2)現場改善の必要性、コストダウン活動の必要性
(3)現場改善によるコストダウン
ア ムダやロスの見つけ方
イ 工程作業改善のポイント
ウ レイアウト改善のポイント
(4)ものづくりに関する意識改革
◆講 師 株式会社アイピック 代表取締役 青井 宏安
詳しくはこちらをご覧ください。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する広島市中小企業支援センター所長の藤田です。
今日は、「六日の菖蒲(あやめ)十日の菊」(むいかのあやめ、とおかのきく)という諺をご紹介します。意味は、時期に遅れたものは、役に立たないことのたとえです。
五月五日の端午の節句に用いる菖蒲(あやめ)は六日では間に合わないし、九月九日の重陽の節句に用いる菊も十日では役に立ちません。
ビジネスでは、「QCD(キューシーディー)」(Q:品質、C:コスト、D:納期)の3つを兼ね備えることが大切です。そのうちQとC、即ち、「いいものを安く(適正な価格で)」供給しても、D、即ち、「必要な時に必要なものタイミングよく」供給できなければ、大切なビジネスチャンスを逃してしまいます。
当センターでは、中小企業の皆様の「QCD(キューシーディー)」の向上のために専門家やマネージャーを派遣しています。お気軽に、ご相談ください。
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・北林です。
最近、街を歩くと、庭先の植木の葉が茶色く枯れている痛々しい姿をよく見かけます。今夏の猛暑を如実に物語る風景のようです。
さて、当支援センターの事業の一つに、女性・シニア創業パッケージ型支援事業があります。この事業の認定を受けられた方の1人である小田百合さんは、和装着物を洋服や小物にリメイクする事業を行っています。創業から2年半が過ぎ、常連のお客様がたびたび来店されるそうで、中には、東京在住の女性の方もおられるとのこと。
その小田さんが、10月1日から15日まで、「絹の手仕事展」と題して、絹の着物生地からリメイクした洋服や小物の新作をギャラリーで展示します。これまで以上にお客様に喜んでいただけるものをお届けしたいという次のステップのために、芸術的な試みとして、実用向きでありながら、美しく、遠くから眺めてみたくなるような作品をつくり、展示することにしたのです。
先日、中区上八丁堀のお店を訪問したところ、ブラウス、スカート、ワンピース、子供服など洋服を50点、バッグ、ポーチ、日傘など小物を100点展示することをお聞きしました。来店されたお客様の中には、出展用の洋服が気に入って、是非にと請われ、お売りしたこともあるそうです。
10月の涼しい風の中、是非、小田さんの作品を見ていただきたいと思います。
なお、そのギャラリーですが、こちらも女性・シニア創業パッケージ型支援事業の認定(平成20年度)を受けられた船本由利子さんが運営しています。
小田さんのお店「ぐれいす ぱんせ」
所在地:広島市中区上八丁堀5-5-105
電話:082-222-0108
船本さんのお店「Gallery+Cafe カモメのばぁばぁ」
所在地:広島市西区横川町一丁目5-23
電話:082-232-5074
URL:http://kamomenobaabaa.web.fc2.com/
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・岸野です。
中小企業支援センターでは、起業に関心のある方や起業後間もない中小企業の経営者を対象に、起業者の経営上のレベルアップとビジネスマッチング、起業予定者の起業意欲の向上、参加者間の人的ネットワークの形成を図っていただく場として①基調講演、②パネルディスカッション、③情報交換会で構成する「起業家フォーラム」を開催いたします。
基調講演では、株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次氏をお招きし、起業することの意義や起業の厳しさ、夢を実現し事業経営を行う喜びなど、講師ご自身の起業体験をお話いただく予定です。
10月1日(金)より受講者の募集を行いますので、ふるってご参加ください。
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日 時:平成22年11月23日(祝・火)14:00~18:30
場 所:広島YMCA 2号館 コンベンションホール
内 容:①基調講演
②パネルディスカッション
③情報交換会
定 員:50名(先着順)
受講料:①②無料、③参加費3,000円
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おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・佐伯です。
今回は、平成21年度「いい店ひろしま」受賞店舗の楽々屋草津店さんについて、自分が実際に行って、感じたことを紹介します。
楽々屋草津店さんは、西区草津南の宮島街道沿いにある店舗で、様々な介護用品を扱っていますが、中でも、シルバーカーと高齢者用の靴は、特に豊富な品揃えを誇っています。
店員さんも、1つ1つの商品の性能や違いを分かりやすく丁寧に教えてくれ、高齢者にとって、非常に分かりやすい手書きのPOPが商品毎に置いてあります。
また、お店をコミュニティの場とするため、店長さんが、毎月、健脳体操教室やフラワー教室などを企画しています。
是非、皆さんもお店を訪れてみてください。
(店舗外観)
(店舗内装)
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
さて、前回は、保証協会へ債務がなくても、連帯保証人が完済した場合には、主たる債務者(借り受け人)が連帯保証人へ返済が終了していなければ保証は受けられないというお話をしましたが、今回は、事例というよりは、一般的にこんな状態にある場合には、保証承諾は得られないというケースについて、簡単に説明したいと思います。
保証協会との取引におけるケースです。
(1) 保証協会が代位弁済を行って企業で、協会に求償債務が残っている場合
これは、企業が金融機関から保証付きで融資を受けたが、途中で返済できなくなり、保証協会が
企業に変わり金融機関に残りの借入金を返済し、企業(借受人)が未だ保証協会に対して肩代わり
してもらった借金を返済していない状態にある場合です。
(2) 保証付きの融資を受けたが、返済が滞っている場合
上記(1)の場合は、いわゆる「事故」扱いとなっている状態ですが、この(2)場合は、 「延滞」の扱
いになっている場合を指していいます。遅れながらでも返済している場合や1回あたりの返済額を減
額している場合などがあたります。
このような状態になっている場合は、新たな保証は出来ないという意味です。
(3) 設備資金として保証付きの融資を受けたが、その設備を導入していない場合
これは、資金使途(借入金の使いみち)が保証の際の条件と異なっているため、新たな保証はで
きないということを意味しています。通常、設備資金は、新たな価値を生み出す、或いは生産の効率
を高めるといった前向きな資金使途と考えられていますが、そのことを逆手にとって、実際には借入
金の返済などといった一時しのぎのために使ったのではないかということになり、信用ができないと
いうことを意味しています。前回の「与信」に通じる考え方ですね。
(4) その他、保証枠を超えており、追加の担保提供ができない場合など
これは、無担保の限度額を超える場合や企業の業績から判断される保証限度を超えるような場
合で、それを補う担保の提供ができない場合を指しています。
いろいろなケースがありますね。
ここで取り上げたケースは、基本的な事項を説明していますので、「わが社の場合はどうかな?」と思われる場合は保証協会にご相談されることをお勧めします。
さて、次回は、金融取引等において保証協会を利用できないケースについて、説明したいと思います。