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2024/07/10
おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。
当センターでは、セーフティネット保証に係る認定申請の受付を行っていますが、令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号の運用が変更となっていますので、お知らせいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、指定期間終了に伴い、令和6年6月30日で終了となりました。
1.コロナ前との比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いに変更されています。
2.創業者の認定
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず使用できるように変更されています。従来の創業者等運用緩和様式の対象であった店舗拡大や業容拡大等により前年比較が困難な事業者の取扱いは認められなくなりました。
このことに伴い「認定申請書の様式」が変更されていますので、お間違いのないようご注意ください。
セーフティネット保証の認定申請様式 (広島市ホームページ)
セーフティネット保証5号について (広島市ホームページ)