公益財団法人広島市産業振興センター広島市中小企業支援センター

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支援センター職員によるブログ

新プロジェクトX、東京スカイツリーのカリスマ鳶から学ぶ

2024/05/29

向井コーディネータ(技術) おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・向井です。

 今年度、NHKのプロジェクトXが18年ぶりに復活しました。初回は「東京スカイツリー 天空の大工事 〜世界一の電波塔建設に挑む〜」がテーマでした。私も技術者の端くれで、何回かこのような現地のプラント建設を伴うプロジェクトなどに関わりました。当時のことを思い出しながらこの録画を3回も観ました。

 東京スカイツリーのような高層建物は、応力解析や振動解析の設計だけでなく、最後は鳶職人が組み上げます。番組では、鳶の方2人が登場しました。その中の1人のカリスマ鳶の方がとても印象に残りました。
 家庭の事情で中学を卒業して実入りのいい鳶についた。現場での仕事は同じことを聞くと罵声が飛んでくる。きちっとノートに控える習慣をつけ、いろいろな知識を身につけて行った。あるとき置いてあったそのノートを社長が見つけた。翌月給料が上がっていた。徐々に仕事が好きになり、カリスマ鳶といわれるようになった。東京スカイツリーの鳶に抜擢された。今まで経験したことのない高さであり、途中で東日本大震災にもあった。それを乗り越え、2012年5月に完成した。(プロジェクXの口調になりました)
 振り返ると15歳で鳶につき、こんな世界一の塔の建設に関われるとは思っていなかった。楽しかったとの感想がありました。

 論語に「子曰、知之者不如好之者。好之者不如楽之者。」があります。現代訳は「それを知る者は好きな者には勝てない。そして好きな者でもそれ楽しむ者には及ばない。」先ほどのカリスマ鳶の方は、仕事を通して技術的、人間的にステップアップし、論語と表現こそ違えど同じことを話していることに感動しました。
 ただ、ここでいう「楽しむ」とは、かなり深い意味がありそうです。鳶の方の奥さん曰く、当時よく夢でうなされていたとのこと。ここで「楽しむ」とは全てを受け入れた状態で楽しむということでしょうか。

 カーボンニュートラルといったパラダイムシフトの中で、それぞれの会社で「プロジェクトX」が始まっています。仕事を通して技術的にも人間的にもステップアップできるチャンスだと思っています。

東京STTrip.comより引用640.jpg

                                                                        

 

事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業

2024/05/22

荒川副所長.jpg おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の荒川です。

今年度から、新たに「事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業」を開始しました。

この事業は、「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」認定事業者など創業後3年以上10年未満の中小企業者で、多店舗化や新製品開発などにより、売上や従業員数等の事業規模を拡大しようとする方を支援するものです。

従来の「経営支援アドバイザー派遣事業」では、無料派遣は年1回(2回目以降有料)ですが、「事業規模拡大支援アドバイザー派遣事業」では、派遣申込日から2年間で最大10回まで無料で派遣を受けられます。

創業後、新規出店や従業員の雇用を検討するなど、事業規模の拡大を図ろうとしている方は、専門家のアドバイスを受けられてはいかがでしょうか。

まずは、当センターまでお問い合せください。

ちょっとお得なパソコン(iPhone,Android,iPad含む)活用術

2024/05/15

kobayashi2

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・小林です。

 先日、母からスマホの相談がありました。何度やってもカメラが撮れなくて、たまに撮れるときもあるとのこと。あまりにも撮れないのでなんとかしてということです。

 私が操作してみると、問題なく動作します。さて、これはなんでだ? 

 ちなみに、母のスマホは買い替えたばかり。旧式の大画面iPhone(ホームボタンあり)を使っていましたが、画面も割れていたので、大画面のAndroid(スマホ全体が液晶のやつ)を買って渡していました。iPhoneからAndroidに変わったことで不満がでるかとも思っていましたが、案外スムーズに移行できたなと感じていたころの相談です。

 なんだろうな~?どうしようかな~?まずは症状確認です。

 「スマホで写真を撮ってみて」

 母はスマホを構えて写真を撮ろうとしますが、機能しません。

 えぇ~?...あ!あぁ、なるほど。

 実際にやってもらうと、原因が分かりました。スマホの持ち方ですね。左手の親指が画面に当たってますw それで、シャッターボタンが機能していなかったようです。これまではホームボタンがあるiPhoneだったので、この持ち方でも問題なかったのですが、全画面のスマホになったことで、親指の位置に気を付ける必要が出てきたのです。

 確かに、スマホの持ち方の指導まではしていませんでした_(:3 」∠)_

 何か問題があったときに、現場を確認することはやはり大切ですね~。


スマホの構え方.jpg

生成AI(人工知能)

2024/05/08

中小企業支援センター・中平福所長

がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」所長の中平です。

 

2022年11月に、オープンAI社が会話型生成AI「Chat GPT」を発表してから、生成AIが加速度的に普及・発展しています。

私も興味があり、様々な生成AIを試しています。

初めて、Chat GPTに質問をした時は、短時間で素晴らしい回答を返してくれるので、非常に感動しました。しかし、「広島で美味しい広島風お好み焼き店を紹介して」などの個別具体的な質問をすると、もんじゃ焼きの店を紹介したり、もっともらしく怪しい回答をしたりするので、いきなり信頼感がなくなりました。

現在は、信用し過ぎず、アイデアを得るための材料として使ったり、AIの回答の裏付けを取った上で参考資料として使用しています。

 

その後、Googleが会話型生成AI「Bard」を発表しました。これは、質問すると、いっぺんに3パターンの回答をしてくるので驚いていると、マイクロソフト社は検索エンジン「Bing」にChat GPTを搭載した後、AIアシスタント機能「Copilot」を追加しました。さらにGoogleは「Bard」を「Jemini」に進化させるなど、ものすごい速度で生成AIが発展しており、とても付いて行けない状況です。

会話型生成AIのほかに、テキスト指示だけでイラストなどを描く画像生成AIや動画生成AIも続々と発表されています。

 

私は毎年、年賀状のイラストを描くために、ペンタブレットを使っていますが、大変な時間と労力を掛けて苦労しているので、画像生成AIが使えれば、年末の苦労が格段に楽になると期待していました。しかし、様々なプロンプト(入力指示)により指示するのですが、変な顔になったり、矛盾した構図になったり、思いどおりに作成できませんでした。

最終的には、AIが作成したイラストを参考にして、自分で描き、日の出をイメージした空だけを背景として使用しました。

生成AIは個人や企業の情報の入力に注意が必要であり、著作権や商用利用の制約などがありますが、ビジネスの効率化を図る画期的なツールだと思います。

 

6月6日(木)に、生成AIの活用事例の紹介やスマホで実際に使ってみる演習を交えた「生成AI活用セミナー」を開催しますので、興味がある方は、ぜひ参加をご検討ください。

私も来年の年賀状作成までには、思いどおりのイラストが生成できるよう頑張ります。

あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!③

2024/05/01

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 今回は、「年次有給休暇(俗に言う「有休」「年休」)をテーマにお話ししたいと思います。
 私が学生時代、様々なアルバイトを経験したことは前回のブログでお話ししましたが、そのアルバイトはいわゆるシフト制で、休みを自分の予定に合わせて設定できる働き方をしていました。
 そんな学生時代には全く知らなかったのですが、労働法を勉強するようになってから「シフト制のアルバイト等の仕事でも年次有給休暇が付与され、使用できる」ということを知りました。

 このことは、店舗管理等を行う現場の責任者や、時には経営者でも知らない人が多数いるようで、実際に最近、私の後輩も有休使用をアルバイト先の店長に申請したら、「有休?そんなものバイトには適用されないよ。」と言われてしまったと相談されました。
 確かに、「もともと自分で休みを設定できる働き方なのだから、年次有給休暇を別途設ける必要ない」という考えも理解はできます。ですが、6カ月以上継続して勤務し、労働条件通知書等に記載されている所定労働日数の8割以上出勤している労働者に与えられる、お給料をもらって休みを取ることができるという権利であるため、申請があればちゃんと取得させなければいけません。
 もしこの記事を読まれている方で、アルバイト等のシフト制労働者の有休についてこれまで管理していなかったなどありましたら、付与日数の計算の仕方などが以下のリンク先(厚生労働省が出している資料)に記載されているので、ご参照ください。

 「リーフレットシリーズ労基法39条」

 もしも、資料を読んでみたけれど条件や計算の仕方がわからなかったなどありましたら、社会保険労務士の資格を持った専門家に相談できる窓口相談などもご案内できますので、ぜひご相談ください!

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