公益財団法人広島市産業振興センター広島市中小企業支援センター

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支援センター職員によるブログ

小さなビジネスのはじめかた

2024/07/31

阿須賀コーディネータ(創業支援) おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・阿須賀です。

今年度から、私にとっての新たなチャレンジ「女性のための創業相談~小さなビジネスのはじめかた~」をスタートしました。
相談 無料.pngこの多様性の時代に男女で分ける必要があるのか?とも思いますが、まだまだ現実には就労環境や就労実態にも男女差があり、創業のデータ、たとえば創業者の男女比や売上高などにも大きな違いがあります。

日本政策金融公庫の創業支援メニューの中にも「女性、若者/シニア起業支援」という枠もあるくらいなのでまずはやってみよう、反響がなければやめればいいし、と初めてみたところ、開始から1か月あまりですでに7人の方が活用され、そのうち2人が、当センターの創業チャレンジ・ベンチャー支援事業の申請にチャレンジされています。

世の中スタートアップばやりの中で、女性の特化し、スモールビジネスにフォーカスした相談、というのを前面に出すことで、今まで支援機関はハードルが高いと思われていた方にとっても「あなたのための相談窓口です」というイメージをお伝えすることができたのかな。

夢の形はいろいろあっていいし、夢のサイズもいろいろ、自分なりの働き方、事業のスタイルを考えるその第一歩としてこれまでの私の経験が少しでもお役にたてればなによりです。

あなたの会社は大丈夫?知っておきたい労働法!④

2024/07/24

創業支援担当 平野主事

 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・平野です。
  

 さて、今回は「従業員が備品を壊してしまった場合に、その従業員に弁償させること」についてお話ししたいと思います。

 飲食店で働いている方から、「お皿洗い中に手を滑らせてお皿を割ってしまったら、弁償という給与から天引きされた。」という話を数多く耳にします。確かに、企業が購入した備品ですから、壊された場合の損害分は支払ってもらいたいですよね。
 ですがこれ、請求することができません。その根拠となるのは、「報償責任の法理」という考え方になります。
 「報償責任の法理」とは、簡単に言うと「企業は利益を得るために事業活動を行っているのだから、その事業活動内で出た損害についても負担する責任がある。」という考え方です。従業員を雇用している企業は、その従業員の労働によって利益を得ているため、従業員のミスにより出た損害についてはその得た利益から補填するべき、ということです。
 また、特に注意してもらいたいのが、「皿を割ったら1枚当たり○○○円弁償してもらいます。」などとルールとして定めたり、労働契約の内容に組み込んでしまっていると、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に違反することとなり、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
 さらに、その弁償が給与から天引きという扱いになっていると、働いた分の賃金を全額支払っていないということになり、労働基準法第24条「賃金の支払」に違反することにもなります。

 ただし、例外もあります。それは、従業員の重過失による場合です。重過失というのは、お皿の件で例えると、「わざとお皿を割った」「お皿を投げるなどひどい扱いをした結果お皿を割った」などが該当します。このような場合は損害賠償が認められます。この場合、給与から天引きはせずに、損害賠償請求をしましょう。

 人的要因のミスはどうしても起きてしまうものです。それを踏まえたうえで、お皿の件でいうなら木製のものやプラスチックのものなど割れにくい材質に変えるなどミスが起きても損害が出ない工夫や、そもそもミスが起きづらいようにオペレーションや備品配置の改善が必要になります。
 今回はわかりやすい例として飲食店を挙げましたが、これはすべての企業に必要な考え方です。発生する損害が、お皿1枚とは比べ物にならないようなことにつながる可能性もあります...。

 もしも、店舗運営や社員教育などでお悩みでしたら、専門家に無料で相談できる窓口相談などもありますので、ぜひご利用ください!

令和6年度第2回創業チャレンジ・ベンチャー支援事業の締切りまで、あと10日

2024/07/17

創業支援担当 竹内主事

おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・竹内です。

当センターでは、創業を目指す方や事業開始後間もない中小企業者の有する優秀な事業モデルに対して支援を行う「創業チャレンジ・ベンチャー支援事業」を実施しており、今年度第2回の申込期限が7月26日(金)までとなっています。あと10日です!

事業計画の策定支援では経験豊富な専門家と共に職員やコーディネータが事業計画の策定をサポート。
また、事業認定後には専門家による経営相談が無料で受けられたり、他の事業認定者との交流や情報共有ができる研修会に参加いただけます。
申請前の相談にも応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、第3回の募集は令和6年9月9日(月)から10月18日(金)までとなっています。

創業のスケジュールに合わせてお申し込みください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/sougyou/sougyou05.html

セーフティネット保証5号の認定申請について

2024/07/10

経営革新担当 岸野主事 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・岸野です。

 当センターでは、セーフティネット保証に係る認定申請の受付を行っていますが、令和6年7月1日以降のセーフティネット保証5号の運用が変更となっていますので、お知らせいたします。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、指定期間終了に伴い、令和6年6月30日で終了となりました。

 

1.コロナ前との比較の取扱い
 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いに変更されています。

2.創業者の認定
 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず使用できるように変更されています。従来の創業者等運用緩和様式の対象であった店舗拡大や業容拡大等により前年比較が困難な事業者の取扱いは認められなくなりました。

 このことに伴い「認定申請書の様式」が変更されていますので、お間違いのないようご注意ください。

 

セーフティネット保証の認定申請様式 (広島市ホームページ)

セーフティネット保証5号について (広島市ホームページ)

AIと専門家の共存・補完

2024/07/03

西村コーディネータ

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のコーディネータ・西村です。

今回は、AIと専門家の共存・補完について考えてみたいと思います。

 生成AI(生成モデル)はテキスト、画像、音声など多くの分野で驚異的な進化を遂げています。
特にGPTシリーズやDALL-E、Stable Diffusionなどのモデルは、その高度な生成能力で様々な創造的なタスクをこなすことができます。このため、一部では、これらのAIが専門家の役割を代替できるのではないかという意見も出ています。特に、コンテンツ作成、翻訳、カスタマーサポートなどの分野では、AIの導入により効率が向上し、コストが削減できるとされています。

【専門家の必要性】
 専門家不要論に対する反論として、AIの限界が指摘されています。AIは大量のデータに基づいて学習するため、過去のデータに基づく判断しかできません。そのため、革新的なアイデアや複雑な倫理的判断が必要な場面では人間の専門家が不可欠です。また、生成AIの出力には誤りや偏りが含まれることがあり、これを見分けて修正するには専門知識が必要です。特に医療、法務、エンジニアリングなど高度に専門的な分野では、専門家の判断が欠かせません。

【共存と補完】
 多くの専門家や研究者は、AIと人間の専門家は対立するものではなく、共存し補完し合うべきだと考えています。AIは専門家の作業を効率化し、ルーチンワークを自動化することで、専門家がより創造的で戦略的な仕事に集中できる環境を提供します。例えば、中小企業支援の分野では、AIがビジネス分析や市場調査を自動化することで、専門家は企業への具体的なアドバイスや戦略的なサポートに集中することができます。これにより、中小企業は迅速かつ的確な支援を受けることができ、成長を促進することが期待されます。

 生成AIの進化により、一部のタスクでは専門家の役割が縮小される可能性はありますが、完全に不要になるわけではありません。むしろ、AIと専門家の協働により、より高度で効果的な成果が期待されます。

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