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2008/12/19
おはようございます。がんばる中小企業を全力でバックアップする「広島市中小企業支援センター」のマネージャー・浜田です。
みなさんは、「特定電子メール法」が改正されたことをご存じでしょうか。いわゆる迷惑メールを規制する法律です。この法律は平成20年6月6日公布され平成20年12月1日施行されています。正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」です。おもな改正点は【1】オプトイン方式の導入【2】実効性の強化【3】その他です。これらについて若干説明しておきます。
【1】については
①これまでのオプトアウト方式【広告宣伝メールであっても、特定電子メールである旨(件名に「未承諾広告※」を付ける等)の表示をしておけば、事前の同意なしに送信することは可能】からオプトイン方式【あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式】になっています。
②同意後でも改めて拒否の意思表示があると送信はできません。
③メールには送信者の身元を明示します(送信責任者の氏名、住所、電話番号、受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス又はURL)およびオプトアウトの通知ができる旨の記載をします。
④同意取得の記録は配信停止の1カ月後まで保存する必要があります。
【2】については
①送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できます。
②電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができます。
③報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができます。
④法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化しています。
【3】については
①迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことができます。
②海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となります。
以上ですが、広告・宣伝のメールを出される事業者(法人および個人)の方は、 こちらを参照してください。また当法律は【38条】からなっております。ご一読ください。
なお今回の改正でスパム業者からのメールはなくなると期待されますが、受信した場合の対処方法は従来と変わりません。【迷惑メールは無視】してください。