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2010/10/26
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」副所長の佐伯です。
さて、前回は、保証協会との取引において、一般的にこんな状態にある場合には、保証承諾は得られないというケースを紹介しました。今回は、主に金融機関との取引に関して、こうした状況にある場合、保証が受けられないというケースについて、簡単に説明したいと思います。
【金融取引等について】
1 銀行取引停止処分を受けている場合です。
仮に保証協会の保証承諾を得られたとしても融資が実行されることはありませんし、それ以前の問題
として、こうした状況にある企業を信用して保証することはできないということです。
なお、1回目の不渡を出して、6カ月を経過していない場合や、法人の代表者が銀行取引停止処分
(1回目の不渡を含む)を受けている場合も保証利用は困難です。
2 破産、民事再生、会社更生等法的手続き中または内整理等私的整理手続き中の場合(それぞれ、
申立中の場合を含む)も保証の利用は困難です。
いわゆる倒産の状態にあるためです。
ただし、民事再生法の再生計画の途上にある等所定の要件に該当する場合は利用できる場合があ
るので、詳しくは保証協会にお尋ねください。
3 借入金(協会の保証付融資、金融機関固有の融資等)について延滞等の債務不履行がある場合
です。
現在の借入金も約定(約束)どおりに返済できない状態ですから、新たな保証利用による借り入れは
認められないということになります。
4 担保を無断で滅失(建物取り壊し)した場合
保証する場合の判断材料として、担保の提供があったから承諾したのに、その担保を勝手に処分
(建物取り壊し)されたのでは、保証協会も態度を硬化するのは当たり前ですよね。ちなみに、最近は動
産への担保設定もあるようですから、企業の方は注意してください。
「わが社の場合はどうかな?」と思われる場合は保証協会にご相談されることをお勧めします。
さて、次回は、財務内容等において保証協会を利用できないケースについて、説明したいと思います。