公益財団法人広島市産業振興センター広島市中小企業支援センター

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支援センター職員によるブログ

注目のマイクロEV

2026/01/28

濱本主幹.jpg おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当の濱本です。

 私は、これまでに、スズキ、マツダ、トヨタ、三菱、ホンダの車8台を乗り継いできました。購入した車は、私の年とともに、買うことができる車、家族が乗れる車、そして乗ってみたい車に変わってきています。
 近年の自動車業界は、電動化、自動運転、通信技術の活用、シェアリングなど「歴史的な大転換期」を迎えていると言われています。今回は、一消費者として、私自身が、これから車を購入しようとする際のポイントと注目している「マイクロEV」について、思うままに書きたいと思います。

 大きく様変わりしつつある自動車ですが、今後買い替える際に求める車の機能は、車の運転が好きな私は自動運転は求めません。ただ、衝突事故等の防止、死角にいる車を知らせるなどの運転アシスト機能や、通信技術の活用した盗難時の車両追跡、精度の高い渋滞予測情報などは高い精度のものを求めると思います。また、電動化ですが、環境にやさしい、維持費が安くなるなどのメリットがあることは認識しています。大手自動車メーカー各社の電気自動車が出回り始めていますが、エンジン音が好きなため、ガソリン車がある限りこれを求めると思います。このように車に求める機能がほとんど変わらない私ですが、最近よく目にするようになった、一人乗りあるいは二人乗りの「マイクロEV]と呼ばれている電気自動車はとても注目しています。

 現在国内で取引されているマイクロEVは、海外のものも多く見受けられますが、このような中で、東広島市の企業がマイクロEVを開発し、昨年末に1台目を納車しています。某テレビで拝見しましたが、東広島という身近な場所の企業が、マイクロEVに着眼して、マツダの城下町「広島」という地の利を活かして開発・生産・納車されたことに大きな感銘を受けました。広島というエリアのシーズを活かして、今後の時代に合ったニーズを掘り起こす取り組みは、中小企業の方々に希望を与えるものと思います。

 マイクロEVの走行距離、最高速度、車内環境などのスペックは、近場の「ちょい乗り」用としては、十分だと思います。近い将来、マイクロEVが数多く走り回っている様子が目に浮かんでいます。

インボイス制度に係る経過措置(今年10月以降)について

2026/01/21

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 インボイス制度が始まって2年が経過しましたが、今年10月から一部の経過措置について変更・終了があります。制度開始の当初とは取り扱いが変わる部分がありますので、該当する事業者の方はご注意ください。

1 免税事業者からの仕入について
 課税事業者が免税事業者から仕入を行う場合、インボイスが発行されないため、仕入税額控除(注1)に制限があります。 今年9月までの仕入分は「80%」控除できますが、10月以降は「70%」に引き下げられます(注2)。
 控除率が下がるため、同じ仕入価格でも課税事業者側の消費税負担が増える可能性があります。免税事業者の売上にも影響が出ることが想定されます。

注1 仕入時に支払った消費税を、納税額から差し引く仕組み。
注2 従来は50%に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正大綱で、令和10年9月末までの2年間は70%とされています。

2 2割特例の終了
 2割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった場合に使える簡易な計算方法で、売上にかかる消費税の「2割」を納税する制度です(注3)。 この特例は 令和8年9月30日を含む課税期間までで終了します。
 ただし個人事業者については、令和8年度税制改正大綱により、納税額が「3割」となる特例が令和10年まで延長される方向です。

 特例終了後は、本則課税(通常の計算方法)または簡易課税(売上高を基準に計算) のいずれかで申告することになります。
 本則課税は仕入に係る消費税額も計算するので、事務負担が増えます。簡易課税は売上高のみで計算できるため、事務負担は比較的軽くなります(注5)。

注3 基準期間(注4)の課税売上が1,000万円を超える場合など、インボイス登録の有無に関係なく課税事業者となる期間には適用できません。
注4 基準期間は、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(事業年度が1年の場合)
注5 簡易課税を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合です。

3 届出の必要性について
 2割特例は届出不要で利用できましたが、簡易課税で申告する場合は事前の届出が必要です。 特例終了後の翌課税期間から簡易課税を使いたい場合は、その翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 なお、簡易課税を選択すると、2年間は本則課税で申告することはできません。

※参照:国税庁HP
 2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf

4 納税額の違いについて
 2割特例は業種に関係なく控除率が一律8割でしたが、簡易課税は業種ごとに控除率(みなし仕入率)が異なります。 卸売・小売など一部を除き、簡易課税では控除率が7割以下となる業種もあるため、同じ売上でも納税額が増える場合があります。
 個人事業者の場合、令和9年以降は特例の納税額が2割から3割に増えます。 小売業では簡易課税の控除率が8割であるため、簡易課税の方が有利になるケースもあります。(卸売業の場合は控除率が9割なので、今の時点でも控除率では簡易課税の方が有利です)
 本則課税、簡易課税、特例のうちどの方法が有利かは一概には言えません。業種・仕入の状況・設備投資の予定などにより異なってきます。

5 専門家への相談をおすすめします
 経過措置の終了に伴う対応について、税理士や中小企業診断士などの専門家がご相談に応じます。当センターの支援制度をご利用ください。

広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)

※事業承継税制に関する以前のブログで、「事業承継計画」の提出期限を今年3月末と記載していましたが、令和8年度税制改正大綱により、計画の提出期限は法人版(特例措置)は令和9年9月末まで、個人版は令和10年9月までとなる方向です。

※このブログは、令和7年12月末時点の法令及び令和8年度税制改正大綱に基づき記載しています。また、インボイス制度に係る経過措置に関する一般的な例について記載しており、例外的なものや細かい説明等については省略しています。個別の状況に基づく税務については、税理士・税務署に確認されることをお勧めします。

令和8年(2026年)年頭にあたってのご挨拶

2026/01/14

中小企業支援センター・中平福所長

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」所長の中平です。

昨年の中小企業者の皆様を取り巻く経済環境を振り返りますと、長引く物価高騰に加え、賃上げの動きが社会全体に定着するなど、コスト面での負担が経営を圧迫する厳しい状況が継続しました。また、米国による関税政策により、自動車産業が集積する広島のものづくり企業、とりわけサプライチェーンを支える中小企業の皆様にも影響を及ぼし始めており、予断を許さない状況が続いております。

さらに、本県を代表する水産資源である養殖カキが記録的な大量死(斃死)が発生し、生産者をはじめ水産関連事業に深刻な事態となっており、地域経済への影響が深く懸念されます。

一方で、本市においては、地域経済の活性化に繋がる明るい話題もありました。一昨年に開業したサッカー専用スタジアム「エディオンピースウイング広島」および商業施設「HiroPa(ヒロパ)」は、試合開催日以外も多くの市民や観光客で賑わい、街に新たな活気をもたらしています。
さらに、長らく整備が進められてきた広島新駅ビル「minamoa(ミナモア)」や路面電車の駅前大橋ルートの開業により、広島の陸の玄関を中心とした再開発が大きく進展しており、地域経済活性化への大きな追い風となることを期待しています。

このような期待と不安が交錯する大きなうねりの中だからこそ、経営者の皆様の「想い」や「悩み」に深く寄り添い、共に課題を解決し、共に未来をつくっていく存在でありたいと強く願っております。
当センターは、広島市内で活躍する中小企業の皆様をはじめ、これから創業を目指す方や創業間もない方に対して、窓口相談や専門家派遣などによるサポートメニューを整えておりますので、ぜひご活用ください。

本年も職員及びコーディネータ一同、皆様の事業発展のお力になれるよう全力で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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