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支援センター職員によるブログ

インボイス制度に係る経過措置(今年10月以降)について

2026/01/21

創業支援担当・児玉主査

 おはようございます。がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・児玉です。

 インボイス制度が始まって2年が経過しましたが、今年10月から一部の経過措置について変更・終了があります。制度開始の当初とは取り扱いが変わる部分がありますので、該当する事業者の方はご注意ください。

1 免税事業者からの仕入について
 課税事業者が免税事業者から仕入を行う場合、インボイスが発行されないため、仕入税額控除(注1)に制限があります。 今年9月までの仕入分は「80%」控除できますが、10月以降は「70%」に引き下げられます(注2)。
 控除率が下がるため、同じ仕入価格でも課税事業者側の消費税負担が増える可能性があります。免税事業者の売上にも影響が出ることが想定されます。

注1 仕入時に支払った消費税を、納税額から差し引く仕組み。
注2 従来は50%に引き下げる予定でしたが、令和8年度税制改正大綱で、令和10年9月末までの2年間は70%とされています。

2 2割特例の終了
 2割特例は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった場合に使える簡易な計算方法で、売上にかかる消費税の「2割」を納税する制度です(注3)。 この特例は 令和8年9月30日を含む課税期間までで終了します。
 ただし個人事業者については、令和8年度税制改正大綱により、納税額が「3割」となる特例が令和10年まで延長される方向です。

 特例終了後は、本則課税(通常の計算方法)または簡易課税(売上高を基準に計算) のいずれかで申告することになります。
 本則課税は仕入に係る消費税額も計算するので、事務負担が増えます。簡易課税は売上高のみで計算できるため、事務負担は比較的軽くなります(注5)。

注3 基準期間(注4)の課税売上が1,000万円を超える場合など、インボイス登録の有無に関係なく課税事業者となる期間には適用できません。
注4 基準期間は、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(事業年度が1年の場合)
注5 簡易課税を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合です。

3 届出の必要性について
 2割特例は届出不要で利用できましたが、簡易課税で申告する場合は事前の届出が必要です。 特例終了後の翌課税期間から簡易課税を使いたい場合は、その翌課税期間中に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 なお、簡易課税を選択すると、2年間は本則課税で申告することはできません。

※参照:国税庁HP
 2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf

4 納税額の違いについて
 2割特例は業種に関係なく控除率が一律8割でしたが、簡易課税は業種ごとに控除率(みなし仕入率)が異なります。 卸売・小売など一部を除き、簡易課税では控除率が7割以下となる業種もあるため、同じ売上でも納税額が増える場合があります。
 個人事業者の場合、令和9年以降は特例の納税額が2割から3割に増えます。 小売業では簡易課税の控除率が8割であるため、簡易課税の方が有利になるケースもあります。(卸売業の場合は控除率が9割なので、今の時点でも控除率では簡易課税の方が有利です)
 本則課税、簡易課税、特例のうちどの方法が有利かは一概には言えません。業種・仕入の状況・設備投資の予定などにより異なってきます。

5 専門家への相談をおすすめします
 経過措置の終了に伴う対応について、税理士や中小企業診断士などの専門家がご相談に応じます。当センターの支援制度をご利用ください。

広島市中小企業支援センターHP(窓口相談)
広島市中小企業支援センターHP(経営支援アドバイザー派遣)
広島市中小企業支援センターHP(トップページ)

※事業承継税制に関する以前のブログで、「事業承継計画」の提出期限を今年3月末と記載していましたが、令和8年度税制改正大綱により、計画の提出期限は法人版(特例措置)は令和9年9月末まで、個人版は令和10年9月までとなる方向です。

※このブログは、令和7年12月末時点の法令及び令和8年度税制改正大綱に基づき記載しています。また、インボイス制度に係る経過措置に関する一般的な例について記載しており、例外的なものや細かい説明等については省略しています。個別の状況に基づく税務については、税理士・税務署に確認されることをお勧めします。

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