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2008/12/05
おはようございます。広島市中小企業支援センターの小林です。
広島市中小企業支援センターは、中小企業信用保険法第2条第4項第5項の規定の基づく特定中小企業者の広島市の認定申請窓口となっていますが、同制度は、平成20年10月31日から原材料価格高騰対応等緊急保証制度として不況業種の指定が大幅に増えたことから、申請件数が大きく増加している状況にあります。
この制度は、一般に「セーフティネット保証第5号」と言われており、受付け時には、主な業種や売上高の推移などを確認させていただきますが、今回は、広島市で受付けできないケースを一つご紹介します。
ケース1)
本店登記が広島市内でない場合、広島市での受付けはできません。
この制度は、本店登記のある市町村に申請することとなっていますので、本店登記が広島市でなければ、登記のある市町村へ申請していただくこととなります。
間違いが起こりやすい理由としては、通常、融資を申込み、信用保証協会の保証を得る場合は、事業所の所在する信用保証協会へ申し込むこととなっていますから、本店が県外にある方であっても、広島市内に事業所がある場合、「いつもは広島県信用保証協会を利用している」ということがあげられると思われます。
この場合は、まず、本店が所在する市町村でセーフティネット保証の認定を受けて、融資を申し込みたい事業所が、その認定書を持って事業所の所在する保証協会へ申し込むという流れになります。本店所在地が遠隔地にある場合は、これらの手続きに時間を要しますのでご紹介させていただきました。