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支援センター職員によるブログ

環境への取り組み! 改正省エネ法について その3

2010/06/23

mennde3.jpg おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」のマネージャー免出です。

 

 今回の改正省エネ法では、事業者単位になり、原油換算で年間エネルギー使用量が1,500KL以上の事業者は、所有する小さな事業所・営業所までエネルギー使用量を計測・記録しないといけなくなりました。

 また原油換算で、毎年1%以上のエネルギー消費量の削減を、経営陣が直接関与して、推進していくことが求められることになりました。これは思った以上に大変です。

 

 しかし、もっと大変なのは、東京都の「目標設定型排出取引」です。改正省エネ法では、毎年1%以上の削減が求められますが、努力目標です。

 一方東京都の場合は、5年間で6~8%の二酸化炭素排出削減が義務づけられます。それができなかった場合には、罰則が科せられます。


(1)罰金 上限50万円 
(2)未達義務不足分の1.3倍に当たる量の削減に対し、達成できなかった不足分   
  の費用支払い。-東京都が未達分排出枠を調達しその費用を請求
(3)違反事実の公表

 

 この制度は、世界でも例を見ない、先進的な業務部門の二酸化炭素削減政策といわれています。これらの動きが、2~3年以内に全国の自治体に波及していくことが、予測されます。

 

 この東京都の先進的な実施のために、東京都では、関連する環境関係のビジネスが一気に動き始めています。

 私達は、東京都の動きをしっかり見つめながら、将来のビジネスの行方を予測し、準備を怠らないことが大切なのではないかと思います。

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