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2012/04/10
おはようございます。
がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当課長の児玉です。
さて、4月から3月までを事業年度としている企業も多いと思いますが、そのような企業はこれから法人税の申告の時期を迎えることになります。そこで今回は、去年から勉強を始めた法人税に関連して少し書いてみます。
損金不算入
「損金不算入」・・・、経営者にとって怖ろしい言葉です。経理上は費用とした金額が、税務上は費用として認められないことです。費用と認められない分、課税所得が大きくなり納める税額も増えます。感覚的には、一旦費用として収益から差し引いたものに関して、更に支払いが発生するといった感じでしょうか。
同じ損金不算入でも減価償却費や引当金の一部又は全部が不算入になった場合は、費用発生時には現金の支出がなく、また将来的には損金等として認められ帳尻が合うようになっています。しかし、現金の支出があり、しかも将来的にも損金と認められない費用については注意が必要です。このような費用の例として次のようなものがあります。
① 交際費の損金不算入
得意先に対する接待、贈答などは交際費に該当し、その全額が損金不算入となります。
ただし、中小法人(資本金が1億円以下の企業の多くはこれに該当します)の場合は年600万円を限度に交際費の90%が損金算入できます。また、接待の飲食費で1人当たり5,000円以下のもの、年末に配る社名入りカレンダー、手帳などは交際費に該当しません。(お中元、お歳暮は交際費に該当します。)
② 役員給与等の損金不算入
「役員給与の支給額を期首から3か月経過後に変更した」、「事前の届け出なしに役員に賞与を支給した」といった場合、その支給額の一部又は全部が損金として認められないことがあります。
また、役員及び役員と関係がある(夫婦、親子、親戚など)従業員について、その給与が職務内容に対し不相当に高いと認められる場合、その部分の給与は損金不算入となります。
なお、給与は金銭等の支給だけでなく、例えば土地などの資産を安く譲渡又は賃貸した場合には、その適正な価額との差額は給与に該当します。
注意すべき損金不算入項目は他にもありますが、長くなりましたので今回はここまでとします。次回も引き続き損金不算入項目について書く予定ですのでよろしくお願いします。
※上記の内容は、法人税についての一般的な話として書いています。個別のケースによっては取扱いが異なる場合があります。また、所得税については別の規定となりますので、個別のケースや所得税に関する詳しい内容につきましては、税務署に確認されるか、当支援センターの窓口相談等をご利用ください。