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2026/08/26
おはようございます。 がんばる中小企業と創業者を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の創業支援担当・嘉田です。
昨今、カスタマーハラスメント(以下カスハラと記載)が社会問題となっており、2026年(令和8年)10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、中小企業を含めたすべての事業主に対してカスハラに対する防止措置を講じることが義務化されます。
1 法律上のカスハラ定義(3つの要件)
厚生労働省の指針では、以下の3項目すべてを満たすものをカスハラと定義しています。
職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであること。
なお、顧客等からの苦情のすべてが職場におけるカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、客観的にみて、社会通念上許容される範囲で行われたものは、いわば正当な申入れであり、職場におけるカスタマーハラスメントには当たりません。
2 企業が今すぐ進めるべき準備
施行に向けて、現場任せにせず組織として守る仕組みづくりが必要です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
3 セミナーのご案内
「義務化に向けて、自社の準備がこれで十分なのか不安...」
「マニュアル作成や社員研修をどう進めればいいかわからない」
そのようにお悩みの皆様に向けて、当センターではオンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、カスハラの本質などの基本的な説明から現場を守る具体的な対処法(義務化後の"実務対応の抜け漏れチェック"を含む)まで詳しく解説します。 下記リンク先よりお申し込みできます。ぜひご参加ください。
■ 経営セミナー(オンライン)
「10月1日からカスハラ対応義務化!~組織で立ち向かうカスハラ対策~」受講者募集中
【開催日時】令和8年10月28日(水) 13:30~16:30
【詳細・お申し込み】https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-152.html