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2010/01/15
おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」の経営革新担当・平山です。
昨年11月30日に、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(いわゆる「中小企業金融円滑化法」)が成立しました。
この法律により中小企業者に以下のようなメリットがあります。
① 経営改善計画提出の猶予
これまで条件変更を銀行に依頼する際には、経営改善計画書の提出を求められることが多く、提出で
きない場合は条件変更に応じてもらえないケースがほとんどでした。
しかし、本法律により金融検査マニュアル・監督指針が改定され、1年以内に計画を策定できると見込
まれれば、先に貸付条件の変更を行った上で、金融機関と一緒に計画の検討を行うことが可能となり
ました。
② 救済方法の多様性
元本猶予以外にも、返済期限の延長、旧債の借換、デッド・エクイティ・スワップ(債務の株式化)など、
債務の弁済負担の軽減を行う全ての措置が含まれます。
③ 政府による監督
貸し付け条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規貸付を拒絶することが無いよう金融庁が金融機関に対して検査・監督します。
④ 保証制度の充実
公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用されていない中小企業者を対象に、「条
件変更対応保証制度」が創設されました。これにより、これまで信用保証協会の保証をご利用されていなか
った方にも利用の道が開けました。
⑤ 他行、他機関との連携
各金融機関が他の金融機関や信用保証協会、政府関係金融機関との連携を図るように求めており、
1行に条件変更を断られたとしても他行、信用保証協会に相談することで負担軽減の可能性がありま
す。