2013/07/31
前回の続きです。法人税額の計算上、役員給与には損金(費用)として認められないものがあります。(損金と認められないと、その分、所得額が増え法人税額が増えます。)
役員給与で損金として認められるのは、毎月同額が支給される給与(定期同額給与)や事前に支給時期と支給額を税務署に届け出た賞与(事前確定届出給与)などに限定されており、当該事例の1つ目の注意点は、この事例において社長自身に支給する賞与は、損金として認められないことです。役員賞与の損金算入には、所定の期限までに税務署に届出をし、その届出の通りに賞与を支給することが必要です。(2つ目の注意点は次回に。)
※法人税について、個別のケースによっては取扱いが異なる場合もあります。また、所得税については別の規定ですので、個別のケースや所得税に関する詳しい内容につきましては、税務署、税理士に確認されるか、当支援センターの
窓口相談等をご利用ください。