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支援センター職員によるブログ

役員へのボーナス支給について(2)

2013/07/31

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 おはようございます。がんばる中小企業を全力で支援する「広島市中小企業支援センター」創業支援担当課長の児玉です。

 前回の続きです。法人税額の計算上、役員給与には損金(費用)として認められないものがあります。(損金と認められないと、その分、所得額が増え法人税額が増えます。)

 役員給与で損金として認められるのは、毎月同額が支給される給与(定期同額給与)や事前に支給時期と支給額を税務署に届け出た賞与(事前確定届出給与)などに限定されており、当該事例の1つ目の注意点は、この事例において社長自身に支給する賞与は、損金として認められないことです。役員賞与の損金算入には、所定の期限までに税務署に届出をし、その届出の通りに賞与を支給することが必要です。(2つ目の注意点は次回に。)

 ※法人税について、個別のケースによっては取扱いが異なる場合もあります。また、所得税については別の規定ですので、個別のケースや所得税に関する詳しい内容につきましては、税務署、税理士に確認されるか、当支援センターの窓口相談等をご利用ください。

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